民泊条例の上乗せ制限 一覧

住宅宿泊事業法の上限は年間180日ですが、自治体の条例でさらに短い期間しか営業できない地域があります。 いま収録しているのは 82 自治体です。順次増やしています。

自治体制限の要点
足立区
東京都
住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土・日)。ただし国民の祝日などの休日の正午から翌日の正午までは営業できるため、休日当日もチェックインできます。休日の前日は制限の対象です
住居専用地域では、12月31日正午から翌年1月3日正午までは曜日や祝日にかかわらず営業できません(12月31日・1月1日・1月2日のチェックインは不可)
明石市
兵庫県
住居専用地域では、全ての期間、住宅宿泊事業を実施できません(家主居住型・家主不在型の区別はありません)
これらの施設の周囲おおむね100メートル以内では、全ての期間、住宅宿泊事業を実施できません。ただし住居専用地域でない場所に限り、生活環境に悪影響を及ぼすおそれがないと認められる特段の事情があると市長が認めるときは実施できます
尼崎市
兵庫県
住居専用地域では、1年中(4月1日正午から翌年4月1日正午まで)住宅宿泊事業を実施できません。この区域内の住宅の届出は受け付けられません
学校・児童福祉施設・社会教育施設等から100メートル以内の区域では、1年中住宅宿泊事業を実施できません。ただし、区域にかかるすべての施設の長が期間を定めて同意したときは、その期間内に限り実施できます(週末・祝日・長期休暇中など。同意期間は本サイトでは判定しません)
荒川区
東京都
区内全域で、月曜日の正午から土曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは土・日)。ただし国民の祝日などの休日の正午から翌日の正午までは営業できるため、休日当日もチェックインできます。休日の前日の晩は、その日が平日なら営業できません。家主居住型も対象です
文京区
東京都
制限区域では、日曜日の正午から金曜日の正午までは住宅宿泊事業を行うことができません(チェックインできるのは金・土)。届出住宅の敷地の過半が制限区域に含まれる場合は、その敷地を制限区域とみなします
千葉県
千葉県
区域・期間の上乗せ制限なし(市町村の地区計画は別途確認)
千代田区
東京都
家主居住型は、文教地区等と学校等周辺では日曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土)
家主不在型(管理者常駐型・管理者駆け付け型とも)は、これらの区域では全日営業できません。人口が密集していない区域では180日まで営業できます
ほか1件
中央区
東京都
区内全域で、土曜日の正午から月曜日の正午までの宿泊に限られます(チェックインできるのは土・日)
江戸川区
東京都
2026年7月1日から、これらの制限区域では全ての期間、住宅宿泊事業を実施できません(家主不在型・管理業者に委託する民泊は新たに始められません)。ただし、①事業者が3か月以上続けて届出住宅と同じ建物・敷地内または隣接する住宅に住んでいる、②宿泊させる間に不在とならない、③制限区域内の届出住宅の居室が合計5以下で管理業務を事業者自ら行う、のすべてに当てはまる場合は制限されません
愛媛県
愛媛県
区域・期間の上乗せ制限なし(市町村の地区計画は別途確認)
福井県
福井県
区域・期間の上乗せ制限なし(市町村の地区計画は別途確認)
福島県
福島県
学校等の周囲100メートル以内では、土曜日・日曜日・祝日などの休日と、1月1日〜7日・3月24日〜4月5日・7月21日〜8月24日・12月24日〜31日を除く日(平日)は営業できません。本サイトでは、営業できる日にチェックインする宿泊を可として判定しています。日曜の晩(翌朝が月曜)の扱いは条例の資料に明記が無いため、自治体にご確認ください
群馬県
群馬県
区域・期間の上乗せ制限なし(市町村の地区計画は別途確認)
八王子市
東京都
区域・期間の上乗せ制限なし(市町村の地区計画は別途確認)
箱根町
神奈川県
神奈川県の条例により、3月1日正午から6月1日正午まで、8月1日正午から9月1日正午まで、10月1日正午から12月1日正午までは営業できません(チェックインできないのは3月1日〜5月31日、8月1日〜8月31日、10月1日〜11月30日)。対象の区域かどうかは、箱根町都市整備課(0460-85-9566)にご確認ください
姫路市
兵庫県
学校・保育所・社会教育施設等の周辺100メートルの区域では、すべての日において住宅宿泊事業を行うことができません
住居専用地域と住居地域では、平日に営業できません。土日や連休となる祝日だけ営業できます。市の資料の図では暦日単位で数えており、泊まる日と翌日の両方が土日祝でなければなりません(例:通常の週は土曜の晩だけ可。金曜が祝日なら金・土の晩、月曜が祝日なら土・日の晩が可。火〜木曜の祝日が単独であるときはその前後の晩は不可)
ほか1件
枚方市
大阪府
区域・期間の上乗せ制限なし(市町村の地区計画は別途確認)
北海道
北海道
制限対象事業(家主不在型、または営業用の居室が5を超えるもの)は、学校等の周囲100メートルでは、国民の祝日に関する法律の休日・日曜日・土曜日その他の授業を行わない日を除いて営業できません。授業を行わない日(夏休みなど)は学校の暦によるため、本サイトでは土日祝だけを営業できる日として判定しています。日曜の晩(翌朝が月曜)の扱いは条例の資料に明記が無いため、自治体にご確認ください
制限対象事業(家主不在型、または営業用の居室が5を超えるもの)は、住居専用地域等では、国民の祝日に関する法律の休日・日曜日・土曜日と、12月31日から翌年1月3日までを除いて営業できません。日曜の晩(翌朝が月曜)の扱いは条例の資料に明記が無いため、自治体にご確認ください
ほか1件
兵庫県
兵庫県
学校・保育所・図書館等の周囲100メートル以内では、1年中(4月1日〜翌年3月31日)営業できません
住居専用地域・田園住居地域では、1年中営業できません
ほか4件
石川県
石川県
区域・期間の上乗せ制限なし(市町村の地区計画は別途確認)
板橋区
東京都
住居専用地域では、日曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土)。ただし国民の祝日などの休日の前日の正午から休日の正午までは営業できます(例:月曜が祝日なら日曜日のチェックインも可)。祝日当日の晩は、翌日が平日なら営業できません
岩手県
岩手県
学校の周囲100メートル以内では、土曜日・日曜日・休日(祝日等)と学校の休業日(夏休みなど)を除く期間は営業できません。学校の休業日は学校ごとの暦によるため、本サイトでは土日・休日だけを営業できる日として判定しています。制限は暦日単位で、県の手引書では「休日が連続しない場合は、土曜日から日曜日にかけて」の宿泊が可能とされています。泊まる日と翌日の両方が土日・休日でなければなりません(例:土曜の晩は可、日曜の晩は翌日が月曜なので不可、月曜が祝日なら日曜の晩も可)
児童福祉施設の周囲100メートル以内では、土曜日・日曜日・休日(祝日等)を除く期間は営業できません。制限は暦日単位で、県の手引書では「休日が連続しない場合は、土曜日から日曜日にかけて」の宿泊が可能とされています。泊まる日と翌日の両方が土日・休日でなければなりません(例:土曜の晩は可、日曜の晩は翌日が月曜なので不可、月曜が祝日なら日曜の晩も可)
ほか1件
香川県
香川県
区域・期間の上乗せ制限なし(市町村の地区計画は別途確認)
神奈川県
神奈川県
箱根町の対象区域では、3月1日正午から6月1日正午まで、8月1日正午から9月1日正午まで、10月1日正午から12月1日正午までは営業できません(チェックインできないのは3月1日〜5月31日、8月1日〜8月31日、10月1日〜11月30日)。箱根町以外の神奈川県所管域には、この制限はかかりません
金沢市
石川県
制限区域内では平日の営業ができません。住宅宿泊事業法では1日を「正午から翌日の正午まで」と数えるため、平日をまたぐ日は営業できません(チェックインできるのは原則として土曜日)
これらの区域では住宅宿泊事業を営めません
ほか1件
軽井沢町
長野県
軽井沢町には町独自の住宅宿泊事業の制限条例はなく、長野県の「住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例」が適用されます。町は『町内全域で民泊営業を認めない』ことを最終目標として県と国に要望していますが、2026年10月12日時点でそれは実現しておらず、現在の制限は県条例によるものです。県条例では住居専用地域・学校等の周辺に加え、軽井沢町では別荘地等の周辺やスキー場周辺などが規則で指定されています。具体的な区域と期間は長野県(佐久保健所)にご確認ください
葛飾区
東京都
商業地域以外では、月曜日の正午から土曜日の正午までは人を宿泊させることができません(チェックインできるのは土・日)。ただし国民の祝日(休日)の正午から翌日の正午まで、12月29日正午から1月4日正午までは制限されないため、祝日当日と12月29日〜1月3日もチェックインできます。祝日の前日は制限の対象です
川口市
埼玉県
商業地域以外の地域では、7月16日から9月15日までの間しか営業できません(9月16日から翌年7月15日までは営業できません)。家主居住型も対象です。条例は日付で期間を定めており正午の区切りが書かれていないため、本サイトでは翌日も営業できる期間に入る9月14日までのチェックインを「営業できる」と判定します。9月15日のチェックイン(9月16日に出る宿泊)の扱いは市にご確認ください
川崎市
神奈川県
区域・期間の上乗せ制限なし(市町村の地区計画は別途確認)
北区
東京都
2027年1月7日から、これらの制限区域では不在型(宿泊させる間不在となり、管理業務を住宅宿泊管理業者に委託するなど)の民泊は営業できず、新たな届出もできません。居住型・隣接居住型は制限されません。既存施設には適用されません
神戸市
兵庫県
住居専用地域では、すべての期間、住宅宿泊事業を実施できません。市長が告示して解除している区域は除きます
有馬町では、5月の第2月曜日から7月の第3月曜日の前週の土曜日までの期間だけ営業できます(この期間以外は営業できません)。開始日と終了日は年によって変わります
ほか1件
高知市
高知県
学校の周囲100メートル以内では、日曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土)。ただし国民の祝日などの休日やその他の学校の休業日の前日の正午から、その休業日の正午までは除かれるため、休日の前日もチェックインできます。休日当日の晩は、翌日も休日でない限り制限の対象です。夏休みなど学校ごとの休業日は本サイトでは判定していないため(その分、実際より厳しく出ることがあります)、該当するかは高知市にご確認ください
保育所等の周囲100メートル以内では、日曜日の正午から土曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは土曜日だけ)。ただし休日の前日の正午から休日の正午まで、12月28日の正午から1月3日の正午までは除かれるため、休日の前日と12月28日〜1月2日もチェックインできます。休日当日の晩は、翌日も休日でない限り制限の対象です
高知県
高知県
指定された学校等の周囲おおむね100メートル以内では、日曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土)。ただし国民の祝日などの休日やその他の学校等の休業日の前日の正午から、その休業日の正午までは除かれるため、休日の前日もチェックインできます。休日当日の晩は、翌日も休日でない限り制限の対象です。夏休みなど学校等ごとの休業日は本サイトでは判定していないため(その分、実際より厳しく出ることがあります)、該当するかは高知県にご確認ください
指定された住居専用地域では、日曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土)。ただし休日の前日の正午から休日の正午まで、12月28日の正午から1月3日の正午までは除かれるため、休日の前日と12月28日〜1月2日もチェックインできます。休日当日の晩は、翌日も休日でない限り制限の対象です
江東区
東京都
区内全域で、月曜日の正午から土曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは土・日)。ただし国民の祝日に関する法律に定める休日の正午から翌日の正午までは制限されないため、祝日もチェックインできます
倉敷市
岡山県
倉敷市美観地区では、倉敷市住宅宿泊事業法施行条例により、当分の間、年間を通じて住宅宿泊事業を実施できません
京都市
京都府
住居専用地域では、原則として1月15日正午から3月16日正午までの間しか営業できません(チェックインできるのは1月15日から3月15日まで)
京都府(京都市を除く)
京都府
福知山市の学校等の周辺100メートル以内では、1月7日正午から3月20日正午まで、4月7日正午から7月20日正午まで、8月31日正午から12月20日正午までの間は、金曜日の正午から日曜日の正午まで、および祝日などの休日の前日の正午から休日の正午までを除いて営業できません(この期間のチェックインは金・土と休日の前日のみ)。祝日当日の晩は、翌日も休日でなければ営業できません。それ以外の時期は制限がありません
福知山市の保育所等の周辺100メートル以内では、一年を通じて、金曜日の正午から日曜日の正午まで、および祝日などの休日の前日の正午から休日の正午までしか営業できません(チェックインは金・土と休日の前日のみ。例:月曜が祝日なら日曜日も可)。祝日当日の晩は、翌日も休日でなければ営業できません
ほか55件
目黒区
東京都
区内全域で、日曜日の正午から金曜日の正午までの週5日間は営業できません(チェックインできるのは金・土)
三重県
三重県
住居専用地域では、土曜日・日曜日・休日(祝日等)を除く日は営業できません。制限は暦日単位で、県の手引きの例では「金曜日→土曜日」「日曜日→月曜日」の宿泊は不可、「土曜日→日曜日」の宿泊のみ可能とされています。泊まる日と翌日の両方が土日・休日である夜だけ泊められます(例:月曜が祝日なら日曜の晩も可)
学校・保育所等の周囲110メートル以内では、その学校等で授業・保育を行う日(市町教育委員会規則等に定める休業日を除く日)は営業できません。授業日・保育日は施設ごとの暦で決まるため、本サイトでは営業できる日の自動判定は行いません
港区
東京都
家主不在型は、1月11日正午から3月20日正午までは営業できません
家主不在型は、4月11日正午から7月10日正午までは営業できません
ほか1件
長野県
長野県
住居専用地域では、月曜日から金曜日まで(休日を除く)は営業できません。日曜の晩(翌朝が月曜)の扱いは条例の資料に明記が無いため、自治体にご確認ください
学校等の周辺では、月曜日から金曜日まで(休日および学校等の長期休業期間を除く)は営業できません
ほか2件
長崎県
長崎県
区域・期間の上乗せ制限なし(市町村の地区計画は別途確認)
名古屋市
愛知県
住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土・日)。ただし国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日の正午からその休日の翌日の正午までは制限されないため、休日とその前日もチェックインできます。敷地が住居専用地域の内外にまたがるときは、敷地の過半が属する側で決まります
那覇市
沖縄県
住居専用地域では、日曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土)。ただし土日・祝日が連続する「連休」の間(連休初日の正午から最終日の正午まで)は営業できます(例:月曜が祝日なら日曜もチェックイン可)。本サイトは連休の判定をしないため、金・土だけを営業できる日として表示します(実際より厳しく出ることがあります)
第一種住居地域では、家主不在型のうち管理業者が離れた場所から駆けつける型の場合に限り、日曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土)。連休の間は営業できますが、本サイトは連休の判定をしないため、金・土だけを営業できる日として表示します
ほか1件
中野区
東京都
制限区域では、金曜日・土曜日・日曜日・国民の祝日のみ宿泊させることができます。ただし家主同居型(ホームステイ型)の要件を満たす事業者は、中野区長の許可を受けると、一定の条件のもとで制限区域内でも平日に事業を行えます
奈良県
奈良県
学校等の周囲100m以内では、月曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土・日)。ただし国民の祝日などの休日の前日の正午から休日の翌日の正午までは制限されないため、休日とその前日もチェックインできます。学校等の休業日(教育委員会や学則で定める日)の前日正午から休業日の翌日正午までも制限されませんが、休業日は学校ごとの暦によるため、本サイトでは判定に入れていません
歴史的風土保存地区等では、観光の宿泊需要が増える期間として知事が指定する4月〜5月と10月〜11月は営業できません。期間の始まりと終わりの時刻(正午区切りか)は県の資料に明記が無いため、月の境目の日は県にご確認ください。該当する区域かどうかは市町村にご確認ください
奈良市
奈良県
住居専用地域では、宿泊需要が増える期間(4月1日〜5月31日と10月1日〜11月30日)に限り、月曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(この期間のチェックインは金・土・日のみ)。それ以外の時期は曜日の制限がありません
歴史的風土特別保存地区では、宿泊需要が増える期間(4月1日〜5月31日と10月1日〜11月30日)は、曜日にかかわらず営業できません
ほか2件
練馬区
東京都
住居専用地域等では、月曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土・日)。ただし国民の祝日に関する法律第3条の休日の前日の正午から休日の翌日の正午までは制限されないため、祝日とその前日もチェックインできます。計画地の過半が住居専用地域等に属するときは、計画地の全部に制限がかかります
寝屋川市
大阪府
これらの住居専用地域では、日曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土)。ただし国民の祝日などの休日の前日の正午から休日の正午までは営業できます(例:月曜が祝日なら日曜日のチェックインも可)。市のガイドラインの図では、祝日当日の午後(翌日が平日の場合)は営業できないとされています
新潟県
新潟県
指定された学校の周囲100メートルでは、その学校で授業が行われる日は営業できません。授業日は学校ごとの暦で決まるため、本サイトでは営業できる日の自動判定は行いません。対象の学校と授業日は新潟県の指定一覧と各学校でご確認ください。制限の対象は住宅宿泊管理業者に管理を委託した住宅(家主不在型など)だけです
西宮市
兵庫県
住居専用地域とその周囲100メートル以内では、1年中(1月1日から12月31日まで)住宅宿泊事業を実施できません
学校・図書館・公民館・児童福祉施設・公園の敷地とその周囲100メートル以内では、原則として1年中住宅宿泊事業を実施できません。施設の設置者の意見を聴いて生活環境の悪化のおそれが少ないと市長が認める場合は、市長が別に定める期間だけの制限になります(その期間は本サイトでは判定しません)
ほか1件
岡山市
岡山県
区域・期間の上乗せ制限なし(市町村の地区計画は別途確認)
沖縄県
沖縄県
対象市町村の住居専用地域では、月曜日から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土・日)。「沖縄県の休日を定める条例」に規定する休日は除かれるため、国民の祝日もチェックインできます。上に挙げた市町村以外では、この制限はかかりません
対象市町村の学校の周囲100メートルでは、学校で授業が行われている期間は営業できません。授業の有無は学校の暦によるため、本サイトでは自動判定しません。該当するかは沖縄県(管轄の保健所)にご確認ください
大阪市
大阪府
これらの区域では、全ての期間にわたって住宅宿泊事業を実施できません
月曜日の正午から金曜日の正午までは実施できません(チェックインできるのは金・土・日)
大阪府
大阪府
区域・期間の上乗せ制限なし(市町村の地区計画は別途確認)
大田区
東京都
小中学校の周囲100m以内で新たに家主不在型の届出を行う場合、月曜日正午から金曜日正午までは営業できません
家主不在型は、これらの地域では実施が制限されます。該当するかは区の地図でご確認ください
佐賀県
佐賀県
区域・期間の上乗せ制限なし(市町村の地区計画は別途確認)
埼玉県
埼玉県
区域・期間の上乗せ制限なし(市町村の地区計画は別途確認)
堺市
大阪府
家主不在型(または居室数が5室を超える、事業者が法人である)の民泊は、住居専用地域では日曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土)。ただし国民の祝日などの休日の前日の正午から休日の正午までは営業できます(例:月曜が祝日なら日曜日のチェックインも可)。祝日当日の晩は、翌日が平日なら営業できません
札幌市
北海道
制限対象事業(家主不在型、または営業用の居室が5を超えるもの)は、小学校等の周囲100メートル以内では、日曜日・土曜日・国民の祝日に関する法律の休日、そのほか小学校等で授業を行わない日(夏休みなど)を除いて営業できません。授業を行わない日は学校の暦によるため、本サイトでは土日祝だけを営業できる日として判定しています。日曜の晩(翌朝が月曜)の扱いは条例の資料に明記が無いため、自治体にご確認ください
制限対象事業(家主不在型、または営業用の居室が5を超えるもの)は、住居専用地域等では、日曜日・土曜日・国民の祝日に関する法律の休日と、12月31日から翌年1月3日までを除いて営業できません。日曜の晩(翌朝が月曜)の扱いは条例の資料に明記が無いため、自治体にご確認ください
仙台市
宮城県
住居専用地域では、土日祝(休日等)が2日以上続くときの、その初日の正午から最終日の正午までしか営業できません。泊まる日と翌日の両方が土日祝でなければならず、ふだんは土曜の晩だけが可能です(日曜の晩は翌日が月曜なので不可。月曜が祝日なら日曜の晩も可。平日に1日だけある祝日の晩は不可)
世田谷区
東京都
住居専用地域では、月曜日の正午から土曜日の正午までは原則として営業できません(チェックインできるのは土・日)。休日の正午からその翌日の正午までは除かれます
渋谷区
東京都
制限区域では条例で定める制限期間中は営業できません。制限区域は令和8年3月26日の改正で第一種・第二種住居地域と準住居地域が追加されました。具体的な制限期間は渋谷区の「民泊のてびき」でご確認ください
滋賀県
滋賀県
草津市野路東三〜五丁目では、日曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土)。ただし国民の祝日などの休日の前日の正午から休日の正午まで、12月28日正午から12月31日正午まで、1月1日正午から1月3日正午までは制限されないため、休日の前日と12月28日〜30日・1月1日〜2日もチェックインできます。休日当日の晩は、翌日が平日なら営業できません
島根県
島根県
学校の周囲100メートル以内では、月曜日から金曜日まで(国民の祝日などの休日と、学校の休業日=授業等を行わない日を除く)は営業できません。学校の休業日(夏休みなど)は学校の暦によるため、本サイトでは土日と祝日だけを営業できる日として判定しています。日曜の晩(翌朝が月曜)の扱いは条例の資料に明記が無いため、自治体にご確認ください
これらの施設の周囲100メートル以内では、その施設が開所・開館している日は営業できません。開所日・開館日は施設ごとに異なるため、本サイトでは営業できる日の自動判定は行いません。近くの施設の開所日・開館日を確認し、県(保健所)にご確認ください
品川区
東京都
制限区域では、月曜日の正午から土曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは土・日)。平日に祝日が重なった日も営業できません。敷地が制限区域の内外にわたるときは、敷地の過半が制限区域に属すれば制限区域として扱われます
新宿区
東京都
住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土・日)
静岡県
静岡県
住居専用地域では、月曜日から金曜日まで(祝日を除く)は営業できません。制限は暦日単位なので、泊まる日と翌日の両方が土日祝でなければなりません(例:土曜の晩は可、日曜の晩は翌日が月曜なので不可、祝日の月曜の前の日曜の晩は可)
学校等の周辺100メートル以内では、月曜日から金曜日まで(祝日および学校等の休業日を除く)は営業できません。学校等の休業日(夏休みなど)は学校の暦によるため、本サイトでは土日と祝日だけを営業できる日として判定しています。制限は暦日単位なので、泊まる日と翌日の両方が営業できる日(土日祝など)でなければなりません
ほか1件
杉並区
東京都
家主不在型は、月曜日の正午から金曜日の正午までは実施できません(休日の前日の正午から休日の翌日の正午までの期間を除く)
墨田区
東京都
2026年4月1日以降に届出が受理された施設は、日曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土)。管理者が届出住宅内等に常駐する場合はこの制限を受けません
台東区
東京都
2026年10月1日以降の届出住宅は、家主居住型・家主不在型のいずれも月曜日から金曜日は営業できません(営業できるのは土曜日・日曜日・祝日・年末年始)。日曜の晩(翌朝が月曜)の扱いは条例の資料に明記が無いため、自治体にご確認ください
既存施設でも、家主不在型で管理者が常駐しない場合は月曜日から金曜日は営業できません。日曜の晩(翌朝が月曜)の扱いは条例の資料に明記が無いため、自治体にご確認ください
ほか1件
高槻市
大阪府
これらの区域では、一年を通じて(通年)住宅宿泊事業を実施できません。家主居住型・家主不在型の区別なく適用されます。2026年4月1日以後に高槻市長へ届出をした住宅が対象です
4月27日から5月6日まで、8月11日から8月20日まで、12月28日から翌年1月6日までの期間(年間30日)しか営業できません(市の例:4月27日・5月6日からの1泊は可、4月26日・5月7日からの1泊は不可)。家主居住型・家主不在型の区別なく適用されます
徳島県
徳島県
区域・期間の上乗せ制限なし(市町村の地区計画は別途確認)
豊島区
東京都
2026年12月16日から区域と期間の制限が始まります。それまでは区域・期間の制限はありません。制限の具体的な区域と期間は区の改正条例の資料で示されているため、必ず豊島区にご確認ください(本サイトでは条文を確認できていないため、営業できる日の自動判定は行いません)
鳥取市
鳥取県
鳥取市の「民泊事業のガイドライン(指針)」では、家主不在型の民泊は、これらの区域で月曜日の午前0時から金曜日の午後12時まで(国民の祝日などの休日は除く)以外に営業するよう求めています(暦日単位なので、ふつうの週は土曜の晩だけ)。条例ではなく指針のため、本サイトでは営業できる日を自動では判定しません。届出前に鳥取市(生活環境課)の事前確認を受けてください
鳥取県
鳥取県
県の「民泊事業のガイドライン(指針)」では、家主不在型の民泊は、これらの区域で月曜日の午前0時から金曜日の午後12時まで(国民の祝日などの休日は除く)は営業しないよう求めています(暦日単位なので、ふつうの週は土曜の晩だけ)。条例ではなく指針のため、本サイトでは営業できる日を自動では判定しません。届出前に総合事務所で事前確認を受けてください
富山県
富山県
区域・期間の上乗せ制限なし(市町村の地区計画は別途確認)
和歌山県
和歌山県
区域・期間の上乗せ制限なし(市町村の地区計画は別途確認)
山形県
山形県
学校の周囲100メートル以内では、土・日・祝日と規則で定める長期休業期間(小中高等:3月20日〜4月7日・7月26日〜8月20日・12月24日〜1月6日、高等専門学校:2月27日〜4月7日・8月12日〜9月30日・12月24日〜1月7日)を除いて営業できません。本サイトでは長期休業期間を判定に入れず、土日・祝日だけを営業できる日として判定しています(長期休業期間は最終日の正午まで営業できます)。条例は「休日等が連続する場合における当該連続する日の初日の正午から末日の正午まで」を除いて制限しており、県は「連休の最終日以外の日及び土曜日は、宿泊が可能」と説明しています。泊まる日と翌日の両方が土日・祝日である夜だけ泊められます(例:土曜の晩は可、日曜の晩は翌日が月曜なので不可、月曜が祝日なら日曜の晩も可)
幼稚園・保育所・認定こども園の周囲100メートル以内では、土・日・祝日を除いて営業できません(長期休業期間の例外はありません)。条例は「休日等が連続する場合における当該連続する日の初日の正午から末日の正午まで」を除いて制限しており、県は「連休の最終日以外の日及び土曜日は、宿泊が可能」と説明しています。泊まる日と翌日の両方が土日・祝日である夜だけ泊められます(例:土曜の晩は可、日曜の晩は翌日が月曜なので不可、月曜が祝日なら日曜の晩も可)
ほか1件
山梨県
山梨県
区域・期間の上乗せ制限なし(市町村の地区計画は別途確認)
八尾市
大阪府
区域・期間の上乗せ制限なし(市町村の地区計画は別途確認)
横浜市
神奈川県
低層住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土・日)。ただし国民の祝日に関する法律に規定する休日とその前日、1月2日と1月3日は、正午からその翌日の正午まで制限されないため、これらの日もチェックインできます。敷地の2分の1以上が低層住居専用地域に属するときは、敷地の全部に制限がかかります

気をつけること

本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。

出典:各自治体の公式ページ(取得日:2026-11-05)を加工して作成。自治体ごとの出典は各ページに記載しています。