渋谷区の民泊条例(上乗せ制限)

住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、渋谷区では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。

条例による制限

第一種・第二種文教地区、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域

家主居住型・不在型とも

制限区域では条例で定める制限期間中は営業できません。制限区域は令和8年3月26日の改正で第一種・第二種住居地域と準住居地域が追加されました。具体的な制限期間は渋谷区の「民泊のてびき」でご確認ください

この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。渋谷区にご確認ください。

次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:

  • 家主居住型等の一定の要件を満たす住宅宿泊事業

この日に営業できますか(無料・登録不要)

チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、渋谷区の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。

判定機を読み込んでいます…

180日カウンター(無料)

チェックイン日と泊数を入れるだけで、年度の残り日数が出ます。登録は不要で、入れた内容は保存されません。

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180日の数え方

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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。

出典: 渋谷区(取得日:2026-09-30) / 渋谷区(取得日:2026-09-30) を加工して作成

税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。