渋谷区の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、渋谷区では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
第一種・第二種文教地区、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域
家主居住型・不在型とも
制限区域では条例で定める制限期間中は営業できません。制限区域は令和8年3月26日の改正で第一種・第二種住居地域と準住居地域が追加されました。具体的な制限期間は渋谷区の「民泊のてびき」でご確認ください
この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。渋谷区にご確認ください。
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 家主居住型等の一定の要件を満たす住宅宿泊事業
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、渋谷区の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
判定機を読み込んでいます…
180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。