台東区の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、台東区では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
区内全域(2026年10月1日以降に届出を受理された住宅)
新しく届け出る場合だけ
2026年10月1日以降の届出住宅は、家主居住型・家主不在型のいずれも月曜日から金曜日は営業できません(営業できるのは土曜日・日曜日・祝日・年末年始)。日曜の晩(翌朝が月曜)の扱いは条例の資料に明記が無いため、自治体にご確認ください
チェックインできる曜日: 土・日
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 2026年9月30日までに届出が受理された既存施設
- 祝日
- 年末年始
区内全域(2026年9月30日までの届出受理分で、管理者が常駐しない住宅)
家主不在型だけ
既存施設でも、家主不在型で管理者が常駐しない場合は月曜日から金曜日は営業できません。日曜の晩(翌朝が月曜)の扱いは条例の資料に明記が無いため、自治体にご確認ください
チェックインできる曜日: 土・日
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 管理者が常駐する場合
- 家主居住型
- 祝日
- 年末年始
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種文教地区、第二種文教地区(区の「ゼロ日規制の対象区域」の地図で確認)
新しく届け出る場合だけ
2027年1月1日以降に新しく届け出る住宅は、これらの区域では一年中営業できません(ゼロ日規制。家主居住型・不在型とも)
この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。台東区にご確認ください。
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 2026年12月31日までに届出をした住宅(既存施設)
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、台東区の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
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180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。