葛飾区の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、葛飾区では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
商業地域を除く区内全域(敷地の過半が制限区域に属するときは敷地全体が制限区域)
家主不在型だけ
商業地域以外では、月曜日の正午から土曜日の正午までは人を宿泊させることができません(チェックインできるのは土・日)。ただし国民の祝日(休日)の正午から翌日の正午まで、12月29日正午から1月4日正午までは制限されないため、祝日当日と12月29日〜1月3日もチェックインできます。祝日の前日は制限の対象です
チェックインできる曜日: 土・日 +国民の祝日+12月29日〜01月03日
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 住宅宿泊事業者が宿泊させる間不在とならない場合(家主居住型)
- 住宅宿泊管理業務を行う者が届出住宅内・同一建物内・同一敷地内の建物内・隣接する建物内に常駐する場合
- 2026年4月1日の時点で届出をしている住宅(当分の間)
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、葛飾区の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
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180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。