目黒区の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、目黒区では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
区内全域
家主居住型・不在型とも
区内全域で、日曜日の正午から金曜日の正午までの週5日間は営業できません(チェックインできるのは金・土)
チェックインできる曜日: 金・土
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、目黒区の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
判定機を読み込んでいます…
180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。
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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 目黒区(取得日:2026-09-30) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。