練馬区の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、練馬区では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
住居専用地域等(第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、田園住居地域)
家主居住型・不在型とも
住居専用地域等では、月曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土・日)。ただし国民の祝日に関する法律第3条の休日の前日の正午から休日の翌日の正午までは制限されないため、祝日とその前日もチェックインできます。計画地の過半が住居専用地域等に属するときは、計画地の全部に制限がかかります
チェックインできる曜日: 金・土・日 +国民の祝日+祝日の前日
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 区長が定める期間
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、練馬区の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
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180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。
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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 練馬区 健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係(取得日:2026-10-12) を加工して作成
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