中野区の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、中野区では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域
家主居住型・不在型とも
制限区域では、金曜日・土曜日・日曜日・国民の祝日のみ宿泊させることができます。ただし家主同居型(ホームステイ型)の要件を満たす事業者は、中野区長の許可を受けると、一定の条件のもとで制限区域内でも平日に事業を行えます
チェックインできる曜日: 金・土・日 +国民の祝日
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 中野区長の許可を受けた家主同居型(ホームステイ型)
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、中野区の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
判定機を読み込んでいます…
180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。
東京都の他の自治体
本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 中野区保健所 生活衛生課 医薬環境衛生係(取得日:2026-10-12) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。