墨田区の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、墨田区では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
区内全域
新しく届け出る場合だけ
2026年4月1日以降に届出が受理された施設は、日曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土)。管理者が届出住宅内等に常駐する場合はこの制限を受けません
チェックインできる曜日: 金・土
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 管理者が届出住宅内等に常駐する場合
- 2026年3月31日までに届出が受理された施設
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、墨田区の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
判定機を読み込んでいます…
180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。