板橋区の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、板橋区では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
住居専用地域(第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域)。敷地の過半が属するときは敷地全体
家主居住型・不在型とも
住居専用地域では、日曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土)。ただし国民の祝日などの休日の前日の正午から休日の正午までは営業できます(例:月曜が祝日なら日曜日のチェックインも可)。祝日当日の晩は、翌日が平日なら営業できません
チェックインできる曜日: 金・土 +祝日の前日
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 家主(または管理業者)が届出住宅と同じ建物・敷地内か隣接地に住む・事務所を置き、自ら管理業務を行い、周辺住民からの苦情・問い合わせに即時対応できる場合
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、板橋区の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
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180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。