民泊の定期報告の書き方

住宅宿泊事業(届出民泊)を営む人は、偶数月の15日までに、直前2か月分の実績を都道府県知事に報告します (住宅宿泊事業法第14条、同法施行規則第12条)。報告するのは4つの数字だけです。

次の提出期限

報告の期限対象の期間
2026年12月15日まで2026年10月1日〜2026年11月30日
2027年2月15日まで2026年12月1日〜2027年1月31日
2027年4月15日まで2027年2月1日〜2027年3月31日
2027年6月15日まで2027年4月1日〜2027年5月31日
2027年8月15日まで2027年6月1日〜2027年7月31日
2027年10月15日まで2027年8月1日〜2027年9月30日

期限が土日祝でも、報告先の運用に従ってください。提出は民泊制度運営システムから行います。

報告する4つの数字

項目数え方
届出住宅に人を宿泊させた日数 その期間に、実際に人を泊めた日の数。同じ日に複数の予約が入っていても1日と数えます。
宿泊者数 その期間に泊まった人の数。予約ごとの人数を足します。
延べ宿泊者数 人数 × 泊数。2人が3泊すれば6です。期間をまたぐ予約は、期間内の泊だけを数えます。
国籍別の宿泊者数の内訳 国籍ごとの宿泊者数(延べではありません)。日本人も1つの区分として数えます。

根拠:住宅宿泊事業法施行規則第12条第1項。「四 国籍別の宿泊者数の内訳」と定められており、延べ宿泊者数の内訳ではありません。

180日はどう数えるか

いま何日つかったか計算する(無料)

チェックイン日と泊数を入れていくだけで、年度の残り日数が出ます。登録は不要で、入れた内容は保存されません。

180日カウンターを開く

予約CSVから自動で数えたい場合は、アプリの有料機能をご利用ください。

よくある質問

宿泊が1件もなかった期間も報告が必要ですか。

必要です。実績が0であっても、届出住宅ごとに期限までに報告します。

宿泊日数と延べ宿泊者数は何が違いますか。

宿泊日数は「人を泊めた日の数」で、同じ日に何組泊まっても1日です。延べ宿泊者数は「人数×泊数」で、2人が3泊すれば6になります。

年度をまたぐ予約はどちらの年度に入りますか。

泊ごとに分けて数えます。3月30日から4月2日まで3泊した場合、3月30日と3月31日の2泊が前の年度、4月1日の1泊が新しい年度に入ります(正午から翌日の正午までを1日と数えるため)。

国籍が分からない宿泊者はどう扱いますか。

宿泊者名簿で確認した国籍を使います。名簿の記載は法律上の義務なので、チェックイン時に確認してください。

180日を超えそうなときはどうすればよいですか。

超える前に予約の受付を止めてください。超えた場合は住宅宿泊事業法違反となり得ます。旅館業の許可や特区民泊の認定に切り替える方法もありますので、届出先の自治体にご相談ください。

報告はどこから提出しますか。

民泊制度運営システム(観光庁)から提出します。届出のときに使ったアカウントでログインしてください。

宿泊者名簿に書くこと

住宅宿泊事業では、宿泊者の氏名・住所・職業・宿泊日を名簿に記載します。 日本国内に住所のない外国人には、加えて国籍と旅券番号が必要です(施行規則第7条第3項)。

名簿は作成の日から3年間保存します。電子的な記録でも、必要に応じて紙に表示できるなら名簿への記載に代えられます(同条第4項)。

旅館業(旅館・ホテル営業/簡易宿所営業)の場合は根拠条文が異なり、記載事項は 氏名・住所・連絡先(日本国内に住所のない外国人は国籍と旅券番号)です(旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2)。 「職業」は現在の旅館業法施行規則には含まれていません。

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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。

出典: e-Gov法令検索(デジタル庁)(取得日:2026-09-30) / e-Gov法令検索(デジタル庁)(取得日:2026-09-30) を加工して作成

税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。