江戸川区の民泊条例(上乗せ制限)

住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、江戸川区では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。

条例による制限

第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域(敷地の過半が属する場合は敷地全部)

新しく届け出る場合だけ

2026年7月1日から、これらの制限区域では全ての期間、住宅宿泊事業を実施できません(家主不在型・管理業者に委託する民泊は新たに始められません)。ただし、①事業者が3か月以上続けて届出住宅と同じ建物・敷地内または隣接する住宅に住んでいる、②宿泊させる間に不在とならない、③制限区域内の届出住宅の居室が合計5以下で管理業務を事業者自ら行う、のすべてに当てはまる場合は制限されません

この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。江戸川区にご確認ください。

次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:

  • 事業者が3か月以上引き続き届出住宅と同一の建物・敷地内または隣接する住宅に居住し、宿泊させる間不在とならず、制限区域内の届出住宅の居室が合計5以下で管理業務を自ら行う場合(3つすべてを満たす場合)
  • 2026年7月1日の条例施行の際に既に届出をしている住宅(当分の間)

この日に営業できますか(無料・登録不要)

チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、江戸川区の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。

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180日カウンター(無料)

チェックイン日と泊数を入れるだけで、年度の残り日数が出ます。登録は不要で、入れた内容は保存されません。

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180日の数え方

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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。

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