江戸川区の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、江戸川区では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域(敷地の過半が属する場合は敷地全部)
新しく届け出る場合だけ
2026年7月1日から、これらの制限区域では全ての期間、住宅宿泊事業を実施できません(家主不在型・管理業者に委託する民泊は新たに始められません)。ただし、①事業者が3か月以上続けて届出住宅と同じ建物・敷地内または隣接する住宅に住んでいる、②宿泊させる間に不在とならない、③制限区域内の届出住宅の居室が合計5以下で管理業務を事業者自ら行う、のすべてに当てはまる場合は制限されません
この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。江戸川区にご確認ください。
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 事業者が3か月以上引き続き届出住宅と同一の建物・敷地内または隣接する住宅に居住し、宿泊させる間不在とならず、制限区域内の届出住宅の居室が合計5以下で管理業務を自ら行う場合(3つすべてを満たす場合)
- 2026年7月1日の条例施行の際に既に届出をしている住宅(当分の間)
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、江戸川区の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
判定機を読み込んでいます…
180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。