大田区の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、大田区では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
小学校および中学校の敷地の周囲100メートル以内の区域(新たに家主不在型の届出を行う場合)
家主不在型だけ
小中学校の周囲100m以内で新たに家主不在型の届出を行う場合、月曜日正午から金曜日正午までは営業できません
チェックインできる曜日: 金・土・日
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 家主居住型
- すでに届出済みの施設
第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、工業地域、工業専用地域、文教地区、特別業務地区、流通業務地区、一部の地区計画区域
家主不在型だけ
家主不在型は、これらの地域では実施が制限されます。該当するかは区の地図でご確認ください
この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。大田区にご確認ください。
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 家主居住型
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、大田区の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
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180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。
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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 大田区(取得日:2026-10-02) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。