足立区の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、足立区では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
住居専用地域(第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域)。敷地の過半が属するときは敷地全体
家主居住型・不在型とも
住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土・日)。ただし国民の祝日などの休日の正午から翌日の正午までは営業できるため、休日当日もチェックインできます。休日の前日は制限の対象です
チェックインできる曜日: 金・土・日 +国民の祝日
住居専用地域(第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域)。敷地の過半が属するときは敷地全体
家主居住型・不在型とも
住居専用地域では、12月31日正午から翌年1月3日正午までは曜日や祝日にかかわらず営業できません(12月31日・1月1日・1月2日のチェックインは不可)
チェックインできない期間:12月31日 〜 01月02日
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、足立区の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
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180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。