千代田区の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、千代田区では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
A 文教地区等、B 学校等周辺(区内の学校等の敷地境界線からおおむね100メートルの範囲)
家主居住型だけ
家主居住型は、文教地区等と学校等周辺では日曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土)
チェックインできる曜日: 金・土
A 文教地区等、B 学校等周辺、C 人口が密集している区域(条例別表の町丁。大手町・丸の内・有楽町等以外)
家主不在型だけ
家主不在型(管理者常駐型・管理者駆け付け型とも)は、これらの区域では全日営業できません。人口が密集していない区域では180日まで営業できます
この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。千代田区にご確認ください。
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 家主居住型
- 人口が密集していない区域
区内全域
家主不在型だけ
家主不在型で、管理者が駆け付け要件(常駐場所から半径700メートル以内かつ10分以内)を満たさない場合は、区内のどこでも全日営業できません
この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。千代田区にご確認ください。
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 家主居住型
- 管理者が常駐する場合
- 駆け付け要件を満たす場合
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、千代田区の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
判定機を読み込んでいます…
180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。
東京都の他の自治体
本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 千代田区(取得日:2026-10-12) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。