品川区の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、品川区では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
近隣商業地域および商業地域(第一種・第二種文教地区に該当する場合を除く)を除く品川区内全域
家主居住型・不在型とも
制限区域では、月曜日の正午から土曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは土・日)。平日に祝日が重なった日も営業できません。敷地が制限区域の内外にわたるときは、敷地の過半が制限区域に属すれば制限区域として扱われます
チェックインできる曜日: 土・日
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 近隣商業地域・商業地域(文教地区を除く)にある住宅
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、品川区の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
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180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。