島根県の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、島根県では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
学校(幼稚園・小中学校・義務教育学校・中等教育学校・特別支援学校・高等学校・高等専門学校。大学を除く)の敷地の周囲100メートル以内
家主居住型・不在型とも
学校の周囲100メートル以内では、月曜日から金曜日まで(国民の祝日などの休日と、学校の休業日=授業等を行わない日を除く)は営業できません。学校の休業日(夏休みなど)は学校の暦によるため、本サイトでは土日と祝日だけを営業できる日として判定しています。日曜の晩(翌朝が月曜)の扱いは条例の資料に明記が無いため、自治体にご確認ください
チェックインできる曜日: 土・日 +国民の祝日
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 学校の休業日(授業等を行わない日。学校の暦でご確認ください)
- 申請により、知事が制限の必要がないと認めて通知した場合(条例第2条第3項)
- 届出の後に制限区域に該当することになった住宅は、該当した日から60日を経過する日まで(条例第2条第5項)
児童福祉施設(保育所・認定こども園・児童養護施設など)と、旅館業法施行条例第3条第1項の施設(図書館・博物館・公民館など)の敷地の周囲100メートル以内
家主居住型・不在型とも
これらの施設の周囲100メートル以内では、その施設が開所・開館している日は営業できません。開所日・開館日は施設ごとに異なるため、本サイトでは営業できる日の自動判定は行いません。近くの施設の開所日・開館日を確認し、県(保健所)にご確認ください
この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。島根県にご確認ください。
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 申請により、知事が制限の必要がないと認めて通知した場合(条例第2条第3項)
- 届出の後に制限区域に該当することになった住宅は、該当した日から60日を経過する日まで(条例第2条第5項)
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、島根県の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
判定機を読み込んでいます…
180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。