神戸市の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、神戸市では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域(市長が告示する区域を除く)
家主居住型・不在型とも
住居専用地域では、すべての期間、住宅宿泊事業を実施できません。市長が告示して解除している区域は除きます
この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。神戸市にご確認ください。
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 市長が告示して解除している区域
北区有馬町
家主居住型・不在型とも
有馬町では、5月の第2月曜日から7月の第3月曜日の前週の土曜日までの期間だけ営業できます(この期間以外は営業できません)。開始日と終了日は年によって変わります
この期間は年によって日付が変わります(上の判定機は、選んだ日の年で計算します)。 チェックインできる期間: 05月11日 〜 07月18日(2026年の場合)
旅館業法第3条第3項第1号・第2号に掲げる施設(学校・児童福祉施設等)および市長が告示する施設の周辺100メートルの区域(施設の設置者の意見を聴いて市長が告示して解除した区域を除く)
家主居住型・不在型とも
学校・児童福祉施設等の周辺100メートルでは、すべての期間、住宅宿泊事業を実施できません
この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。神戸市にご確認ください。
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 市長が告示して解除している区域
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、神戸市の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
判定機を読み込んでいます…
180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。
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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 神戸市(取得日:2026-10-12) / 神戸市 健康局 環境衛生課(取得日:2026-10-12) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。