明石市の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、明石市では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
住居専用地域(第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域)。住宅の敷地が住居専用地域の内外にまたがり、敷地の半分以上が住居専用地域に属するときは、敷地全部が住居専用地域とみなされます
家主居住型・不在型とも
住居専用地域では、全ての期間、住宅宿泊事業を実施できません(家主居住型・家主不在型の区別はありません)
この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。明石市にご確認ください。
学校、児童福祉施設、社会教育施設など(旅館業法第3条第3項第1号・第2号の施設、明石市旅館業法施行条例第9条第1項各号の施設)の敷地の周囲おおむね100メートル以内の区域
家主居住型・不在型とも
これらの施設の周囲おおむね100メートル以内では、全ての期間、住宅宿泊事業を実施できません。ただし住居専用地域でない場所に限り、生活環境に悪影響を及ぼすおそれがないと認められる特段の事情があると市長が認めるときは実施できます
この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。明石市にご確認ください。
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 住居専用地域外で、生活環境に悪影響を及ぼすおそれがないと認められる特段の事情があると市長が認めたとき
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、明石市の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
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180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。
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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 明石市(あかし保健所 生活衛生課)(取得日:2026-10-24) / 明石市(取得日:2026-10-24) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。