兵庫県の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、兵庫県では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
①旅館業法第3条第3項各号の施設(学校・児童福祉施設・社会教育施設等。予定地を含む)の敷地の周囲100メートル以内
家主居住型・不在型とも
学校・保育所・図書館等の周囲100メートル以内では、1年中(4月1日〜翌年3月31日)営業できません
この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。兵庫県にご確認ください。
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 市町長の申出により知事が別の期間を告示した区域(条例第2条第3項・第4項)
- 区域が新たに制限区域になった際、すでに届出をして営業していた住宅(条例附則第2項)
②第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、田園住居地域
家主居住型・不在型とも
住居専用地域・田園住居地域では、1年中営業できません
この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。兵庫県にご確認ください。
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 市町長の申出により知事が別の期間を告示した区域(条例第2条第3項・第4項)
- 区域が新たに制限区域になった際、すでに届出をして営業していた住宅(条例附則第2項)
③景観法の景観地区(現在は芦屋市の全域)
家主居住型・不在型とも
景観地区では1年中営業できません。現在は芦屋市の全域が景観地区のため、芦屋市内ではすべての期間、住宅宿泊事業を行えません
この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。兵庫県にご確認ください。
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 区域が新たに制限区域になった際、すでに届出をして営業していた住宅(条例附則第2項)
④温泉法の国民保養温泉地(新温泉町の浜坂温泉郷)、⑤国立公園・国定公園・県立自然公園、⑥景観形成地区・広域景観形成地域、⑦神鍋高原地域(豊岡市日高町太田・名色・万場・栗栖野・山田・万劫・稲葉・水口・東河内)、⑧鉢伏高原地域(養父市別宮・丹戸・奈良尾・福定・大久保)
家主居住型・不在型とも
これらの区域では「週末等の期間」(金曜日の正午から翌週月曜日の正午まで、および国民の祝日・振替休日などの休日の前日の正午から休日の翌日の正午まで)は営業できません。チェックインできるのは月〜木曜日で、その日が休日でも休日の前日でもない日だけです
チェックインできる曜日: 月・火・水・木 (ただし休日と休日の前日は除く)
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 猪名川渓谷県立自然公園のうち川辺郡猪名川町柏原の全域(令和5年5月19日告示で期間の制限を解除)
- 神崎郡神河町中村区・粟賀町区の景観形成地区、福本区・吉冨区・杉区・大山区の広域景観形成地域の全域(令和7年6月30日告示で期間の制限を解除)
- 市町長の申出により知事が別の期間を告示した区域(条例第2条第3項・第4項)
- 区域が新たに制限区域になった際、すでに届出をして営業していた住宅(条例附則第2項)
④温泉法の国民保養温泉地(新温泉町の浜坂温泉郷)、⑤国立公園・国定公園・県立自然公園、⑥景観形成地区・広域景観形成地域、⑦神鍋高原地域(豊岡市日高町太田・名色・万場・栗栖野・山田・万劫・稲葉・水口・東河内)、⑧鉢伏高原地域(養父市別宮・丹戸・奈良尾・福定・大久保)
家主居住型・不在型とも
これらの区域では、夏期(7月1日正午から9月1日正午まで)と冬期(11月1日正午から翌年4月1日正午まで)は営業できません(チェックインできないのは7月1日〜8月31日、11月1日〜3月31日)。週末等の制限と合わせると、営業できるのは4〜6月と9〜10月の月〜木曜日(休日とその前日を除く)だけです
チェックインできない期間: 07月01日〜08月31日、11月01日〜03月31日
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 猪名川渓谷県立自然公園のうち川辺郡猪名川町柏原の全域(令和5年5月19日告示で期間の制限を解除)
- 神崎郡神河町中村区・粟賀町区の景観形成地区、福本区・吉冨区・杉区・大山区の広域景観形成地域の全域(令和7年6月30日告示で期間の制限を解除)
- 市町長の申出により知事が別の期間を告示した区域(条例第2条第3項・第4項)
- 区域が新たに制限区域になった際、すでに届出をして営業していた住宅(条例附則第2項)
⑨川辺郡猪名川町のうち、木津東山住宅地地区計画・猪名川荘苑地区計画・広根ニューハイツ地区計画の区域
家主居住型・不在型とも
猪名川町のこれら3つの地区計画の区域では、1年中(4月1日〜翌年3月31日)営業できません
この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。兵庫県にご確認ください。
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 区域が新たに制限区域になった際、すでに届出をして営業していた住宅(条例附則第2項)
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、兵庫県の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
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180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。
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