西宮市の民泊条例(上乗せ制限)

住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、西宮市では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。

条例による制限

[1] 第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、およびこれらの地域の周囲100メートル以内の区域

家主居住型・不在型とも

住居専用地域とその周囲100メートル以内では、1年中(1月1日から12月31日まで)住宅宿泊事業を実施できません

この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。西宮市にご確認ください。

次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:

  • 住宅宿泊事業により活用すべきであると市長が認める歴史的価値を有する住宅(条例第3条第2項)
  • 届出の日には制限を受けていなかった住宅が、その後に制限を受けることになった場合(制限期間は市長が別に定める。条例第3条第3項)

[2] 学校・図書館・公民館・児童福祉施設・公園(都市公園、公の管理する児童遊園・緑地等)の敷地と、その敷地境界から100メートル以内の区域([1]の区域を除く)

家主居住型・不在型とも

学校・図書館・公民館・児童福祉施設・公園の敷地とその周囲100メートル以内では、原則として1年中住宅宿泊事業を実施できません。施設の設置者の意見を聴いて生活環境の悪化のおそれが少ないと市長が認める場合は、市長が別に定める期間だけの制限になります(その期間は本サイトでは判定しません)

この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。西宮市にご確認ください。

次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:

  • 施設の設置者の意見を聴いて、生活環境の悪化のおそれが少ないと市長が認める場合(市長が別に定める期間のみ制限)
  • 住宅宿泊事業により活用すべきであると市長が認める歴史的価値を有する住宅(条例第3条第2項)
  • 届出の日には制限を受けていなかった住宅が、その後に制限を受けることになった場合(制限期間は市長が別に定める。条例第3条第3項)

[3] 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、およびこれらの地域の周囲100メートル以内の区域([1]・[2]の区域を除く)

家主居住型・不在型とも

住居地域・準住居地域とその周囲100メートル以内では、4月27日〜5月6日、8月11日〜8月20日、12月28日〜翌年1月6日(いわゆる繁忙期間)だけ営業できます。それ以外の期間は営業できません。条例は日付で定めており正午の区切りの記載が無いため、本サイトでは翌日も期間内に収まる日(5月5日・8月19日・1月5日まで)のチェックインだけを「営業できる」と判定します。最終日(5月6日・8月20日・1月6日)の晩の扱いは市にご確認ください

チェックインできる期間: 04月27日〜05月05日、08月11日〜08月19日、12月28日〜01月05日

次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:

  • 住宅宿泊事業により活用すべきであると市長が認める歴史的価値を有する住宅(条例第3条第2項)
  • 届出の日には制限を受けていなかった住宅が、その後に制限を受けることになった場合(制限期間は市長が別に定める。条例第3条第3項)

この日に営業できますか(無料・登録不要)

チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、西宮市の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。

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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。

出典: 西宮市(取得日:2026-10-24) / 西宮市 生活衛生課(取得日:2026-10-24) を加工して作成

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