尼崎市の民泊条例(上乗せ制限)

住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、尼崎市では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。

条例による制限

第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域(1号区域)

家主居住型・不在型とも

住居専用地域では、1年中(4月1日正午から翌年4月1日正午まで)住宅宿泊事業を実施できません。この区域内の住宅の届出は受け付けられません

この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。尼崎市にご確認ください。

次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:

  • 届出の時点で区域外にあり、その後に区域の変更で区域内になった住宅(条例第3条第2項)

学校・児童福祉施設等(旅館業法第3条第3項第1号・第2号の施設)および尼崎市旅館業に関する条例第9条各号の施設(社会教育施設等)の敷地境界線から水平距離100メートル以内(2号区域。住居専用地域内を除く)

家主居住型・不在型とも

学校・児童福祉施設・社会教育施設等から100メートル以内の区域では、1年中住宅宿泊事業を実施できません。ただし、区域にかかるすべての施設の長が期間を定めて同意したときは、その期間内に限り実施できます(週末・祝日・長期休暇中など。同意期間は本サイトでは判定しません)

この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。尼崎市にご確認ください。

次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:

  • 期間を定めて、その区域にかかるすべての施設の長の同意(実施同意)を得たときの、その同意期間内(条例第3条第1項ただし書)
  • 届出の時点で区域外にあり、その後に施設の新設等で区域内になった住宅(条例第3条第2項)

この日に営業できますか(無料・登録不要)

チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、尼崎市の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。

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180日カウンター(無料)

チェックイン日と泊数を入れるだけで、年度の残り日数が出ます。登録は不要で、入れた内容は保存されません。

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180日の数え方

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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。

出典: 尼崎市(取得日:2026-10-24) / 尼崎市 生活衛生課(取得日:2026-10-24) を加工して作成

税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。