尼崎市の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、尼崎市では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域(1号区域)
家主居住型・不在型とも
住居専用地域では、1年中(4月1日正午から翌年4月1日正午まで)住宅宿泊事業を実施できません。この区域内の住宅の届出は受け付けられません
この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。尼崎市にご確認ください。
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 届出の時点で区域外にあり、その後に区域の変更で区域内になった住宅(条例第3条第2項)
学校・児童福祉施設等(旅館業法第3条第3項第1号・第2号の施設)および尼崎市旅館業に関する条例第9条各号の施設(社会教育施設等)の敷地境界線から水平距離100メートル以内(2号区域。住居専用地域内を除く)
家主居住型・不在型とも
学校・児童福祉施設・社会教育施設等から100メートル以内の区域では、1年中住宅宿泊事業を実施できません。ただし、区域にかかるすべての施設の長が期間を定めて同意したときは、その期間内に限り実施できます(週末・祝日・長期休暇中など。同意期間は本サイトでは判定しません)
この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。尼崎市にご確認ください。
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 期間を定めて、その区域にかかるすべての施設の長の同意(実施同意)を得たときの、その同意期間内(条例第3条第1項ただし書)
- 届出の時点で区域外にあり、その後に施設の新設等で区域内になった住宅(条例第3条第2項)
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、尼崎市の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
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180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。