姫路市の民泊条例(上乗せ制限)

住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、姫路市では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。

条例による制限

学校(大学を除く)・児童福祉施設(保育所等)・図書館・博物館・公民館・市のスポーツ施設・市長が告示で指定する青少年の教育育成施設・特定認可外保育施設型認定こども園の周辺100メートルの区域

家主居住型・不在型とも

学校・保育所・社会教育施設等の周辺100メートルの区域では、すべての日において住宅宿泊事業を行うことができません

この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。姫路市にご確認ください。

次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:

  • 市長が別に定める区域・期間
  • 市長が町家と認める住宅(制限の解除ができることがある。条件は保健所衛生課に確認)

第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域

家主居住型・不在型とも

住居専用地域と住居地域では、平日に営業できません。土日や連休となる祝日だけ営業できます。市の資料の図では暦日単位で数えており、泊まる日と翌日の両方が土日祝でなければなりません(例:通常の週は土曜の晩だけ可。金曜が祝日なら金・土の晩、月曜が祝日なら土・日の晩が可。火〜木曜の祝日が単独であるときはその前後の晩は不可)

営業できるのは、泊まる日と翌日がどちらも 土・日・国民の祝日の夜だけです(暦日単位)。 ふつうの週は土曜の晩だけで、日曜の晩は翌日が祝日のときに限られます。

次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:

  • 市長が町家と認める住宅(制限の解除ができることがある。条件は保健所衛生課に確認)

地域の実情に応じ、周辺住民の生活環境の悪化を防止する必要があると市長が特に認める区域(具体的な区域は告示で示される)

家主居住型・不在型とも

市長が告示で定める区域では、市長が定める期間は営業できません。告示の有無と内容は本サイトでは自動判定しないため、姫路市保健所衛生課にご確認ください

この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。姫路市にご確認ください。

この日に営業できますか(無料・登録不要)

チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、姫路市の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。

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180日カウンター(無料)

チェックイン日と泊数を入れるだけで、年度の残り日数が出ます。登録は不要で、入れた内容は保存されません。

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180日の数え方

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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。

出典: 姫路市 保健所衛生課(取得日:2026-10-24) / 姫路市 健康福祉局 保健所 保健所衛生課(取得日:2026-10-24) / 姫路市(取得日:2026-10-24) を加工して作成

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