福島県の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、福島県では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
学校等(幼稚園・小中学校・高等学校・特別支援学校・認定こども園・保育所・児童厚生施設などの児童福祉施設)の敷地から周囲100メートル以内の区域(田村市・檜枝岐村・飯舘村の施設を除く)
家主居住型・不在型とも
学校等の周囲100メートル以内では、土曜日・日曜日・祝日などの休日と、1月1日〜7日・3月24日〜4月5日・7月21日〜8月24日・12月24日〜31日を除く日(平日)は営業できません。本サイトでは、営業できる日にチェックインする宿泊を可として判定しています。日曜の晩(翌朝が月曜)の扱いは条例の資料に明記が無いため、自治体にご確認ください
チェックインできる曜日: 土・日 +国民の祝日+01月01日〜01月07日、03月24日〜04月05日、07月21日〜08月24日、12月24日〜12月31日
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 申請により、知事が制限の必要がないと認めて通知した期間
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、福島県の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
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180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。