滋賀県の民泊条例(上乗せ制限)

住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、滋賀県では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。

条例による制限

草津市 野路東三丁目・野路東四丁目・野路東五丁目の区域

家主居住型・不在型とも

草津市野路東三〜五丁目では、日曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土)。ただし国民の祝日などの休日の前日の正午から休日の正午まで、12月28日正午から12月31日正午まで、1月1日正午から1月3日正午までは制限されないため、休日の前日と12月28日〜30日・1月1日〜2日もチェックインできます。休日当日の晩は、翌日が平日なら営業できません

チェックインできる曜日: 金・土 +祝日の前日+12月28日〜12月30日、01月01日〜01月02日

この日に営業できますか(無料・登録不要)

チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、滋賀県の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。

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180日カウンター(無料)

チェックイン日と泊数を入れるだけで、年度の残り日数が出ます。登録は不要で、入れた内容は保存されません。

180日カウンターを開く

180日の数え方

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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。

出典: 滋賀県(滋賀県例規集)(取得日:2026-10-24) / 滋賀県(商工観光労働部観光政策室)(取得日:2026-10-24) を加工して作成

税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。