新潟県の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、新潟県では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
知事が指定する学校(小学校・中学校・義務教育学校・中等教育学校・特別支援学校・高等学校・高等専門学校。幼稚園と大学は除く)の敷地の周囲100メートルの区域(長岡市・上越市・三条市など、県の指定一覧に載っている学校のみ)
家主不在型だけ
指定された学校の周囲100メートルでは、その学校で授業が行われる日は営業できません。授業日は学校ごとの暦で決まるため、本サイトでは営業できる日の自動判定は行いません。対象の学校と授業日は新潟県の指定一覧と各学校でご確認ください。制限の対象は住宅宿泊管理業者に管理を委託した住宅(家主不在型など)だけです
この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。新潟県にご確認ください。
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 住宅宿泊管理業者に管理を委託していない住宅(家主居住型など)
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、新潟県の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
判定機を読み込んでいます…
180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。
本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 新潟県(取得日:2026-10-24) / 新潟県 福祉保健部 生活衛生課(取得日:2026-10-24) / 新潟県(取得日:2026-10-24) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。