静岡県の民泊条例(上乗せ制限)

住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、静岡県では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。

条例による制限

住居専用地域(第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域)

家主居住型・不在型とも

住居専用地域では、月曜日から金曜日まで(祝日を除く)は営業できません。制限は暦日単位なので、泊まる日と翌日の両方が土日祝でなければなりません(例:土曜の晩は可、日曜の晩は翌日が月曜なので不可、祝日の月曜の前の日曜の晩は可)

営業できるのは、泊まる日と翌日がどちらも 土・日・国民の祝日の夜だけです(暦日単位)。 ふつうの週は土曜の晩だけで、日曜の晩は翌日が祝日のときに限られます。

次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:

  • 市町との協議により制限から除外された区域

学校等(幼稚園・小中学校・高等学校・高等課程のある専修学校・外国人学校・認可保育園・認定こども園)の周辺100メートル以内

家主居住型・不在型とも

学校等の周辺100メートル以内では、月曜日から金曜日まで(祝日および学校等の休業日を除く)は営業できません。学校等の休業日(夏休みなど)は学校の暦によるため、本サイトでは土日と祝日だけを営業できる日として判定しています。制限は暦日単位なので、泊まる日と翌日の両方が営業できる日(土日祝など)でなければなりません

営業できるのは、泊まる日と翌日がどちらも 土・日・国民の祝日の夜だけです(暦日単位)。 ふつうの週は土曜の晩だけで、日曜の晩は翌日が祝日のときに限られます。

次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:

  • 学校等の休業日(夏休み等。学校の暦でご確認ください)
  • 市町との協議により制限から除外された区域

特別用途地区・特定用途制限地域・地区計画のうちホテル旅館の建築を制限している区域、および市町との協議で指定された区域(別荘地や道路事情が良好でない集落など)

家主居住型・不在型とも

市町との協議により、必要に応じて制限する区域と期間が告示で指定されます。別荘地や道路事情が良好でない集落などが対象になり、期間は宿泊需要などを勘案して定められます。指定の有無と内容は静岡県の告示でご確認ください

この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。静岡県にご確認ください。

この日に営業できますか(無料・登録不要)

チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、静岡県の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。

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180日カウンター(無料)

チェックイン日と泊数を入れるだけで、年度の残り日数が出ます。登録は不要で、入れた内容は保存されません。

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180日の数え方

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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。

出典: 静岡県(取得日:2026-10-12) を加工して作成

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