奈良県の民泊条例(上乗せ制限)

住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、奈良県では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。

条例による制限

幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・高等専門学校・幼保連携型認定こども園・保育所の敷地から周囲100m以内の区域(旅館業法の許可を受けた旅館業の施設が所在する区域を除く)

家主不在型だけ

学校等の周囲100m以内では、月曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土・日)。ただし国民の祝日などの休日の前日の正午から休日の翌日の正午までは制限されないため、休日とその前日もチェックインできます。学校等の休業日(教育委員会や学則で定める日)の前日正午から休業日の翌日正午までも制限されませんが、休業日は学校ごとの暦によるため、本サイトでは判定に入れていません

チェックインできる曜日: 金・土・日 +国民の祝日+祝日の前日

次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:

  • 家主居住型(届出住宅に住宅宿泊事業者本人が居住し、原則1時間以内の日常的な外出以外に不在とならない場合)
  • 家主不在型でも、住宅宿泊管理業者に管理を委託し(または自ら管理業者として管理し)、その営業所・事務所が届出住宅から片道2km未満、常時2人以上(同一家屋・隣接家屋に常駐なら1人以上)が従事し、宿泊者と通話できる機器を設置している場合
  • 学校等の休業日の前日正午から休業日の翌日正午まで(学校の暦でご確認ください)

歴史的風土特別保存地区(天理市・橿原市・桜井市・斑鳩町の一部、明日香村の全域)、明日香村の第一種・第二種歴史的風土保存地区

家主不在型だけ

歴史的風土保存地区等では、観光の宿泊需要が増える期間として知事が指定する4月〜5月と10月〜11月は営業できません。期間の始まりと終わりの時刻(正午区切りか)は県の資料に明記が無いため、月の境目の日は県にご確認ください。該当する区域かどうかは市町村にご確認ください

チェックインできない期間: 04月01日〜05月31日、10月01日〜11月30日

次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:

  • 家主居住型(届出住宅に住宅宿泊事業者本人が居住し、原則1時間以内の日常的な外出以外に不在とならない場合)
  • 家主不在型でも、住宅宿泊管理業者に管理を委託し(または自ら管理業者として管理し)、その営業所・事務所が届出住宅から片道2km未満、常時2人以上(同一家屋・隣接家屋に常駐なら1人以上)が従事し、宿泊者と通話できる機器を設置している場合

この日に営業できますか(無料・登録不要)

チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、奈良県の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。

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180日カウンター(無料)

チェックイン日と泊数を入れるだけで、年度の残り日数が出ます。登録は不要で、入れた内容は保存されません。

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180日の数え方

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