奈良市の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、奈良市では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域
家主居住型・不在型とも
住居専用地域では、宿泊需要が増える期間(4月1日〜5月31日と10月1日〜11月30日)に限り、月曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(この期間のチェックインは金・土・日のみ)。それ以外の時期は曜日の制限がありません
チェックインできる曜日: 金・土・日
この曜日の制限がかかるのは 04月01日〜05月31日と10月01日〜11月30日 だけです。それ以外の時期は曜日の制限がありません。
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 家主が同居する場合(家主居住型)
- 家主不在型でも、管理業者の営業所から2キロメートル未満・2人以上が常時従事(同一家屋や隣接家屋に常駐なら1人以上)・宿泊者と通話できる機器の設置、をすべて満たす場合
歴史的風土特別保存地区(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法)
家主居住型・不在型とも
歴史的風土特別保存地区では、宿泊需要が増える期間(4月1日〜5月31日と10月1日〜11月30日)は、曜日にかかわらず営業できません
チェックインできない期間: 04月01日〜05月31日、10月01日〜11月30日
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 家主が同居する場合(家主居住型)
- 家主不在型でも、管理業者の営業所から2キロメートル未満・2人以上が常時従事(同一家屋や隣接家屋に常駐なら1人以上)・宿泊者と通話できる機器の設置、をすべて満たす場合
奈良町都市景観形成地区(なら・まほろば景観まちづくり条例)
家主居住型・不在型とも
奈良町都市景観形成地区では、宿泊需要が増える期間(4月1日〜5月31日と10月1日〜11月30日)は、曜日にかかわらず営業できません
チェックインできない期間: 04月01日〜05月31日、10月01日〜11月30日
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 家主が同居する場合(家主居住型)
- 家主不在型でも、管理業者の営業所から2キロメートル未満・2人以上が常時従事(同一家屋や隣接家屋に常駐なら1人以上)・宿泊者と通話できる機器の設置、をすべて満たす場合
幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・高等専門学校・幼保連携型認定こども園・保育所の敷地の周囲100メートル以内(その区域内に旅館業の営業許可施設がある場合を除く)
家主居住型・不在型とも
学校・保育所等の周囲100メートル以内では、月曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土・日)。ただし国民の祝日の前日の正午から休日の翌日の正午まで、および学校等の休業日の前日の正午から休業日の翌日の正午までは制限されません。学校等の休業日は学校の暦によるため、本サイトでは祝日とその前日までを判定に入れています
チェックインできる曜日: 金・土・日 +国民の祝日+祝日の前日
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 家主が同居する場合(家主居住型)
- 家主不在型でも、管理業者の営業所から2キロメートル未満・2人以上が常時従事(同一家屋や隣接家屋に常駐なら1人以上)・宿泊者と通話できる機器の設置、をすべて満たす場合
- 学校等の休業日とその前日(学校の暦でご確認ください)
- その区域内に旅館業の営業許可施設がある場合
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、奈良市の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
判定機を読み込んでいます…
180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。
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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 奈良市 保健衛生課(取得日:2026-10-12) を加工して作成
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