横浜市の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、横浜市では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域
家主居住型・不在型とも
低層住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土・日)。ただし国民の祝日に関する法律に規定する休日とその前日、1月2日と1月3日は、正午からその翌日の正午まで制限されないため、これらの日もチェックインできます。敷地の2分の1以上が低層住居専用地域に属するときは、敷地の全部に制限がかかります
チェックインできる曜日: 金・土・日 +国民の祝日+祝日の前日+01月02日〜01月03日
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、横浜市の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
判定機を読み込んでいます…
180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。