横浜市の民泊条例(上乗せ制限)

住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、横浜市では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。

条例による制限

第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域

家主居住型・不在型とも

低層住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土・日)。ただし国民の祝日に関する法律に規定する休日とその前日、1月2日と1月3日は、正午からその翌日の正午まで制限されないため、これらの日もチェックインできます。敷地の2分の1以上が低層住居専用地域に属するときは、敷地の全部に制限がかかります

チェックインできる曜日: 金・土・日 +国民の祝日+祝日の前日+01月02日〜01月03日

この日に営業できますか(無料・登録不要)

チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、横浜市の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。

判定機を読み込んでいます…

180日カウンター(無料)

チェックイン日と泊数を入れるだけで、年度の残り日数が出ます。登録は不要で、入れた内容は保存されません。

180日カウンターを開く

180日の数え方

定期報告の書き方はこちら

神奈川県の他の自治体

民泊条例の一覧にもどる

本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。

出典: 横浜市(取得日:2026-10-12) / 横浜市(取得日:2026-10-12) を加工して作成

税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。