箱根町の民泊条例(上乗せ制限)

住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、箱根町では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。

条例による制限

箱根町内の第一種低層住居専用地域のうち、町の条例による特別用途地区(第一種観光地区)に指定された区域

家主居住型・不在型とも

神奈川県の条例により、3月1日正午から6月1日正午まで、8月1日正午から9月1日正午まで、10月1日正午から12月1日正午までは営業できません(チェックインできないのは3月1日〜5月31日、8月1日〜8月31日、10月1日〜11月30日)。対象の区域かどうかは、箱根町都市整備課(0460-85-9566)にご確認ください

チェックインできない期間: 03月01日〜05月31日、08月01日〜08月31日、10月01日〜11月30日

次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:

  • 第一種観光地区に当たらない区域

この日に営業できますか(無料・登録不要)

チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、箱根町の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。

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180日カウンター(無料)

チェックイン日と泊数を入れるだけで、年度の残り日数が出ます。登録は不要で、入れた内容は保存されません。

180日カウンターを開く

180日の数え方

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出典: 神奈川県(取得日:2026-10-02) / 箱根町(取得日:2026-10-02) / 観光庁(取得日:2026-10-24) を加工して作成

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