箱根町の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、箱根町では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
箱根町内の第一種低層住居専用地域のうち、町の条例による特別用途地区(第一種観光地区)に指定された区域
家主居住型・不在型とも
神奈川県の条例により、3月1日正午から6月1日正午まで、8月1日正午から9月1日正午まで、10月1日正午から12月1日正午までは営業できません(チェックインできないのは3月1日〜5月31日、8月1日〜8月31日、10月1日〜11月30日)。対象の区域かどうかは、箱根町都市整備課(0460-85-9566)にご確認ください
チェックインできない期間: 03月01日〜05月31日、08月01日〜08月31日、10月01日〜11月30日
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 第一種観光地区に当たらない区域
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、箱根町の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
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180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。