埼玉県の民泊条例(上乗せ制限)

住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、埼玉県では条例で 区域や期間の上乗せ制限は定められていません(出典を下に示します)。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。

条例による制限

埼玉県の条例では、法定の180日に加えて営業できる区域や期間を制限していません。ただし、市町村の地区計画などで別に営業が制限されている場合があります。施設のある市町村と埼玉県の公式ページで、最新の情報をご確認ください。

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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。

出典: 埼玉県(取得日:2026-10-24) / 埼玉県(取得日:2026-10-24) を加工して作成

税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。