埼玉県の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、埼玉県では条例で 区域や期間の上乗せ制限は定められていません(出典を下に示します)。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
埼玉県の条例では、法定の180日に加えて営業できる区域や期間を制限していません。ただし、市町村の地区計画などで別に営業が制限されている場合があります。施設のある市町村と埼玉県の公式ページで、最新の情報をご確認ください。
180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。