川口市の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、川口市では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
商業地域以外の全域(市街化調整区域、第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域)。敷地の過半が属するときは敷地全体
家主居住型・不在型とも
商業地域以外の地域では、7月16日から9月15日までの間しか営業できません(9月16日から翌年7月15日までは営業できません)。家主居住型も対象です。条例は日付で期間を定めており正午の区切りが書かれていないため、本サイトでは翌日も営業できる期間に入る9月14日までのチェックインを「営業できる」と判定します。9月15日のチェックイン(9月16日に出る宿泊)の扱いは市にご確認ください
チェックインできる期間:07月16日 〜 09月14日
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 商業地域にある住宅
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、川口市の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
判定機を読み込んでいます…
180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。
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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 川口市 経済部 産業振興課(取得日:2026-10-24) / 川口市(取得日:2026-10-24) を加工して作成
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