大阪府の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、大阪府では条例で 区域や期間の上乗せ制限は定められていません(出典を下に示します)。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
大阪府の条例では、法定の180日に加えて営業できる区域や期間を制限していません。ただし、市町村の地区計画などで別に営業が制限されている場合があります。施設のある市町村と大阪府の公式ページで、最新の情報をご確認ください。
180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。
大阪府の他の自治体
本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 大阪府 健康医療部 生活衛生室 環境衛生課(取得日:2026-10-24) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。