高槻市の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、高槻市では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、および学校・保育所・児童福祉施設・図書館・博物館・公民館・都市公園など(旅館業法第3条第3項各号の施設)の敷地の周囲100メートル以内の区域。敷地が区域の内外にまたがるときは、敷地の過半が属する区域による
新しく届け出る場合だけ
これらの区域では、一年を通じて(通年)住宅宿泊事業を実施できません。家主居住型・家主不在型の区別なく適用されます。2026年4月1日以後に高槻市長へ届出をした住宅が対象です
この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。高槻市にご確認ください。
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 2026年3月31日までに大阪府知事に届出をして営んでいる住宅(既存施設。ただし事業者の変更・居室の変更や増設・家主居住型から家主不在型への切替えなど、事業内容が実質的に変わる場合は条例が適用されます)
上記(住居専用地域・学校等の周囲100メートル以内)以外の市内全域
新しく届け出る場合だけ
4月27日から5月6日まで、8月11日から8月20日まで、12月28日から翌年1月6日までの期間(年間30日)しか営業できません(市の例:4月27日・5月6日からの1泊は可、4月26日・5月7日からの1泊は不可)。家主居住型・家主不在型の区別なく適用されます
チェックインできる期間: 04月27日〜05月06日、08月11日〜08月20日、12月28日〜01月06日
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 2026年3月31日までに大阪府知事に届出をして営んでいる住宅(既存施設。ただし事業者の変更・居室の変更や増設・家主居住型から家主不在型への切替えなど、事業内容が実質的に変わる場合は条例が適用されます)
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、高槻市の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
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180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。