寝屋川市の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、寝屋川市では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域。敷地が区域の内外にわたるときは、敷地の過半が区域内にあれば区域内とみなす
家主居住型・不在型とも
これらの住居専用地域では、日曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土)。ただし国民の祝日などの休日の前日の正午から休日の正午までは営業できます(例:月曜が祝日なら日曜日のチェックインも可)。市のガイドラインの図では、祝日当日の午後(翌日が平日の場合)は営業できないとされています
チェックインできる曜日: 金・土 +祝日の前日
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、寝屋川市の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
判定機を読み込んでいます…
180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。
大阪府の他の自治体
本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 寝屋川市 保健衛生課(取得日:2026-10-24) / 寝屋川市保健所保健衛生課(取得日:2026-10-24) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。