堺市の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、堺市では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
住居専用地域(第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域)。敷地が住居専用地域とほかの地域にまたがるときは、敷地の過半を占める地域の規制による
家主居住型・不在型とも
家主不在型(または居室数が5室を超える、事業者が法人である)の民泊は、住居専用地域では日曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土)。ただし国民の祝日などの休日の前日の正午から休日の正午までは営業できます(例:月曜が祝日なら日曜日のチェックインも可)。祝日当日の晩は、翌日が平日なら営業できません
チェックインできる曜日: 金・土 +祝日の前日
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 家主居住型(不在とならない)で、居室数が5室以下の個人の事業者(管理業務の委託が不要な事業者。ただし事業者が住宅宿泊管理業者で自ら管理する場合は対象になります)
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、堺市の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
判定機を読み込んでいます…
180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。
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出典: 堺市 健康福祉局 健康部 環境衛生課(取得日:2026-10-24) / 堺市(取得日:2026-10-24) を加工して作成
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