山形県の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、山形県では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
学校(小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・高等専門学校。幼稚園と大学を除く)の敷地の周囲100メートル以内の区域
家主居住型・不在型とも
学校の周囲100メートル以内では、土・日・祝日と規則で定める長期休業期間(小中高等:3月20日〜4月7日・7月26日〜8月20日・12月24日〜1月6日、高等専門学校:2月27日〜4月7日・8月12日〜9月30日・12月24日〜1月7日)を除いて営業できません。本サイトでは長期休業期間を判定に入れず、土日・祝日だけを営業できる日として判定しています(長期休業期間は最終日の正午まで営業できます)。条例は「休日等が連続する場合における当該連続する日の初日の正午から末日の正午まで」を除いて制限しており、県は「連休の最終日以外の日及び土曜日は、宿泊が可能」と説明しています。泊まる日と翌日の両方が土日・祝日である夜だけ泊められます(例:土曜の晩は可、日曜の晩は翌日が月曜なので不可、月曜が祝日なら日曜の晩も可)
営業できるのは、泊まる日と翌日がどちらも 土・日・国民の祝日の夜だけです(暦日単位)。 ふつうの週は土曜の晩だけで、日曜の晩は翌日が祝日のときに限られます。
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 規則で定める長期休業期間(小中高等:3/20〜4/7・7/26〜8/20・12/24〜1/6、高等専門学校:2/27〜4/7・8/12〜9/30・12/24〜1/7。各期間の初日の正午から末日の正午まで)
- 知事が学校等の管理者の意見を聴いて制限しないと決定した住宅(教育・保育環境が悪化するおそれがないことが明らかな場合など。1年以内。第一種低層住居専用地域にも当たる住宅は対象外)
- 新たに制限区域に含まれた日から6か月間の、既に届出をして営業している住宅
幼稚園・保育所・幼保連携型認定こども園の敷地の周囲100メートル以内の区域
家主居住型・不在型とも
幼稚園・保育所・認定こども園の周囲100メートル以内では、土・日・祝日を除いて営業できません(長期休業期間の例外はありません)。条例は「休日等が連続する場合における当該連続する日の初日の正午から末日の正午まで」を除いて制限しており、県は「連休の最終日以外の日及び土曜日は、宿泊が可能」と説明しています。泊まる日と翌日の両方が土日・祝日である夜だけ泊められます(例:土曜の晩は可、日曜の晩は翌日が月曜なので不可、月曜が祝日なら日曜の晩も可)
営業できるのは、泊まる日と翌日がどちらも 土・日・国民の祝日の夜だけです(暦日単位)。 ふつうの週は土曜の晩だけで、日曜の晩は翌日が祝日のときに限られます。
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 知事が学校等の管理者の意見を聴いて制限しないと決定した住宅(教育・保育環境が悪化するおそれがないことが明らかな場合など。1年以内。第一種低層住居専用地域にも当たる住宅は対象外)
- 新たに制限区域に含まれた日から6か月間の、既に届出をして営業している住宅
第一種低層住居専用地域
家主居住型・不在型とも
第一種低層住居専用地域では、土・日・祝日を除いて営業できません。条例は「休日等が連続する場合における当該連続する日の初日の正午から末日の正午まで」を除いて制限しており、県は「連休の最終日以外の日及び土曜日は、宿泊が可能」と説明しています。泊まる日と翌日の両方が土日・祝日である夜だけ泊められます(例:土曜の晩は可、日曜の晩は翌日が月曜なので不可、月曜が祝日なら日曜の晩も可)
営業できるのは、泊まる日と翌日がどちらも 土・日・国民の祝日の夜だけです(暦日単位)。 ふつうの週は土曜の晩だけで、日曜の晩は翌日が祝日のときに限られます。
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 新たに制限区域に含まれた日から6か月間の、既に届出をして営業している住宅
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、山形県の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
判定機を読み込んでいます…
180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。
本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 山形県(取得日:2026-10-24) / 山形県(取得日:2026-10-24) / 山形県 防災くらし安心部 食品安全衛生課(取得日:2026-10-24) を加工して作成
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