金沢市の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、金沢市では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
住居専用地域(第一種低層・第一種中高層・第二種低層・第二種中高層)、第一種住居地域(住宅宿泊事業に使う延床面積が3,000平方メートルを超える場合)、工業地域
家主居住型・不在型とも
制限区域内では平日の営業ができません。住宅宿泊事業法では1日を「正午から翌日の正午まで」と数えるため、平日をまたぐ日は営業できません(チェックインできるのは原則として土曜日)
チェックインできる曜日: 土
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 祝日(前後の平日をまたがない場合)
工業専用地域、市街化調整区域
家主居住型・不在型とも
これらの区域では住宅宿泊事業を営めません
この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。金沢市にご確認ください。
まちづくり協定区域
家主居住型・不在型とも
地域のまちづくり協定により、別途の制限がある区域があります。金沢市まちづくり支援情報システムでご確認ください
この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。金沢市にご確認ください。
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、金沢市の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
判定機を読み込んでいます…
180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。
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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 金沢市(取得日:2026-10-02) を加工して作成
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