沖縄県の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、沖縄県では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
第一種・第二種低層住居専用地域(宜野湾市・浦添市・名護市・糸満市・沖縄市・豊見城市・南城市・北谷町・与那原町・八重瀬町)および第一種・第二種中高層住居専用地域(宜野湾市・名護市・糸満市・沖縄市・豊見城市・南城市・北谷町・与那原町・八重瀬町)
家主居住型・不在型とも
対象市町村の住居専用地域では、月曜日から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土・日)。「沖縄県の休日を定める条例」に規定する休日は除かれるため、国民の祝日もチェックインできます。上に挙げた市町村以外では、この制限はかかりません
チェックインできる曜日: 金・土・日 +国民の祝日
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 上に挙げた市町村以外の区域
- 「沖縄県の休日を定める条例」に規定する休日(国民の祝日のほかに年末年始などが含まれる可能性があります。沖縄県にご確認ください)
学校教育法第1条の学校(大学を除く)の敷地の周囲100メートルの区域(宜野湾市・浦添市・名護市・糸満市・沖縄市・豊見城市・南城市・嘉手納町・北谷町・西原町・与那原町・竹富町・与那国町・大宜味村・恩納村・読谷村・渡嘉敷村・座間味村・渡名喜村・北大東村)
家主居住型・不在型とも
対象市町村の学校の周囲100メートルでは、学校で授業が行われている期間は営業できません。授業の有無は学校の暦によるため、本サイトでは自動判定しません。該当するかは沖縄県(管轄の保健所)にご確認ください
この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。沖縄県にご確認ください。
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 上に挙げた市町村以外の区域
- 学校の休業日(夏休み等)
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、沖縄県の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
判定機を読み込んでいます…
180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。
沖縄県の他の自治体
本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 沖縄県 保健医療部 衛生薬務課(取得日:2026-10-12) / 沖縄県(取得日:2026-10-12) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。