那覇市の民泊条例(上乗せ制限)

住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、那覇市では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。

条例による制限

住居専用地域(第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域。首里・真和志・小禄地区および本庁地区の一部)

家主居住型・不在型とも

住居専用地域では、日曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土)。ただし土日・祝日が連続する「連休」の間(連休初日の正午から最終日の正午まで)は営業できます(例:月曜が祝日なら日曜もチェックイン可)。本サイトは連休の判定をしないため、金・土だけを営業できる日として表示します(実際より厳しく出ることがあります)

チェックインできる曜日: 金・土

次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:

  • 土曜・日曜・祝日が連続する連休の期間(連休初日の正午から最終日の正午まで)

第一種住居地域(若狭・久米・牧志・松尾・前島・具志・古波蔵・泊など)

家主不在型だけ

第一種住居地域では、家主不在型のうち管理業者が離れた場所から駆けつける型の場合に限り、日曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土)。連休の間は営業できますが、本サイトは連休の判定をしないため、金・土だけを営業できる日として表示します

チェックインできる曜日: 金・土

次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:

  • 家主居住型
  • 管理業者の営業所・事務所が届出住宅と同じ建物内・敷地内にあるか、隣接している場合(管理業者常駐型)
  • 土曜・日曜・祝日が連続する連休の期間

学校等の区域(学校(大学を除く)の敷地の周囲100メートル以内、および沖縄県文教地区建築条例の第一種文教地区)

家主居住型・不在型とも

学校等の区域では、日曜日の正午から土曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは土曜日)。学校の休業日が連続する期間(連休・夏休み・冬休みなど)は営業できますが、学校の暦によるため本サイトでは判定せず、土曜日だけを営業できる日として表示します(実際より厳しく出ることがあります)

チェックインできる曜日: 土

次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:

  • 学校の休業日が連続する期間(連休・夏休み・冬休みなど。学校の暦でご確認ください)
  • 住居専用地域または第一種住居地域にも当たる場合(そちらの制限が適用されます)

この日に営業できますか(無料・登録不要)

チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、那覇市の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。

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180日カウンター(無料)

チェックイン日と泊数を入れるだけで、年度の残り日数が出ます。登録は不要で、入れた内容は保存されません。

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180日の数え方

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出典: 那覇市(取得日:2026-10-24) / 観光庁(取得日:2026-10-24) / 那覇市(取得日:2026-10-24) / 那覇市保健所(取得日:2026-10-24) を加工して作成

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