長野県の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、長野県では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
住居専用地域(全県一律。市町村からの申出により解除されている場合があります)
家主居住型・不在型とも
住居専用地域では、月曜日から金曜日まで(休日を除く)は営業できません。日曜の晩(翌朝が月曜)の扱いは条例の資料に明記が無いため、自治体にご確認ください
チェックインできる曜日: 土・日
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 届出住宅に家主が居住する場合
- 管理者が常駐する場合
- 松川町・小布施町(解除されています)
学校等の敷地から概ね100m以内の区域(全県一律)
家主居住型・不在型とも
学校等の周辺では、月曜日から金曜日まで(休日および学校等の長期休業期間を除く)は営業できません
この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。長野県にご確認ください。
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 根羽村・売木村・豊丘村・小谷村・小布施町(全て解除)
- 下諏訪町・宮田村(一部解除)
スキー場周辺など、交通の混雑等による生活環境の悪化の防止が特に必要な区域
家主居住型・不在型とも
上田市・茅野市・軽井沢町・白馬村・山ノ内町・野沢温泉村で、規則で定める期間は営業できません(白馬村・野沢温泉村は家主居住型なら制限されません)
この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。長野県にご確認ください。
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 白馬村・野沢温泉村の家主居住型
児童厚生施設・図書館・公民館、医療提供施設・社会福祉施設、別荘地等の周辺
家主居住型・不在型とも
市町村ごとに規則で区域と期間が定められています。軽井沢町・御代田町など指定のある市町村では制限が重なります
この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。長野県にご確認ください。
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 届出住宅に家主が居住する場合
- 管理者が常駐する場合
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、長野県の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
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180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。