長野県の民泊条例(上乗せ制限)

住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、長野県では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。

条例による制限

住居専用地域(全県一律。市町村からの申出により解除されている場合があります)

家主居住型・不在型とも

住居専用地域では、月曜日から金曜日まで(休日を除く)は営業できません。日曜の晩(翌朝が月曜)の扱いは条例の資料に明記が無いため、自治体にご確認ください

チェックインできる曜日: 土・日

次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:

  • 届出住宅に家主が居住する場合
  • 管理者が常駐する場合
  • 松川町・小布施町(解除されています)

学校等の敷地から概ね100m以内の区域(全県一律)

家主居住型・不在型とも

学校等の周辺では、月曜日から金曜日まで(休日および学校等の長期休業期間を除く)は営業できません

この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。長野県にご確認ください。

次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:

  • 根羽村・売木村・豊丘村・小谷村・小布施町(全て解除)
  • 下諏訪町・宮田村(一部解除)

スキー場周辺など、交通の混雑等による生活環境の悪化の防止が特に必要な区域

家主居住型・不在型とも

上田市・茅野市・軽井沢町・白馬村・山ノ内町・野沢温泉村で、規則で定める期間は営業できません(白馬村・野沢温泉村は家主居住型なら制限されません)

この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。長野県にご確認ください。

次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:

  • 白馬村・野沢温泉村の家主居住型

児童厚生施設・図書館・公民館、医療提供施設・社会福祉施設、別荘地等の周辺

家主居住型・不在型とも

市町村ごとに規則で区域と期間が定められています。軽井沢町・御代田町など指定のある市町村では制限が重なります

この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。長野県にご確認ください。

次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:

  • 届出住宅に家主が居住する場合
  • 管理者が常駐する場合

この日に営業できますか(無料・登録不要)

チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、長野県の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。

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180日カウンター(無料)

チェックイン日と泊数を入れるだけで、年度の残り日数が出ます。登録は不要で、入れた内容は保存されません。

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180日の数え方

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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。

出典: 長野県(取得日:2026-09-30) / 長野県(取得日:2026-09-30) を加工して作成

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