長野県の宿泊税

いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1泊 200円/6,000円未満は非課税 です。

2029年6月1日から改定されます。 改定後:1人1泊 300円/6,000円未満は非課税。下の計算機で宿泊日を改定日以降にすると、改定後の税額が出ます。

長野県の宿泊税 計算機

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税率表

2026年6月1日から2029年6月1日の前日まで適用中

区分税額(1人1泊)
宿泊料金にかかわらず200円
6,000円未満(免税点)0円

この税率は、次の市町村では異なります。

2029年6月1日からこれから

区分税額(1人1泊)
宿泊料金にかかわらず300円
6,000円未満(免税点)0円

この税率は、次の市町村では異なります。

課税免除(税がかからない宿泊)

免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は長野県の公式ページでご確認ください。

申告と納入

だれが宿泊施設の経営者(特別徴収義務者)
いつまでに宿泊があった月の翌月の末日
方法eLTAX/郵送/窓口
期限の特例申告納入を月1回から3か月に1回とする特例がある(適用者指定申請書)
注意松本市・軽井沢町・阿智村・白馬村・野沢温泉村の施設は、市町村宿泊税と併せて当該市町村を通じて県税も申告納入する。期限が土日祝のときは次の平日。すべての宿泊が1人1泊6,000円未満の施設は申告納入不要だが、帳簿等の記載・保存は必要。

様式・手引きのページ(長野県公式)

よくある質問

税額のもとになる金額には何が含まれますか。

多くの自治体で、食事代と消費税を除き、サービス料などを含んだ「素泊まり相当」の金額とされています。1室料金のときは人数で割って1人1泊あたりに直します。正確な定義は長野県の条例で確認してください。

税金は誰が払うのですか。

納税義務者は宿泊者です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて長野県に申告・納入します。

毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。

予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。

長野県の他の宿泊税

宿泊税の全国早見表を見る

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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。

出典: 総務省(取得日:2026-09-30) / 長野県 観光スポーツ部山岳高原観光課(取得日:2026-09-30) / 長野県 総務部税務課(取得日:2026-11-02) を加工して作成

税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。