長野県の宿泊税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1泊 200円/6,000円未満は非課税 です。
2029年6月1日から改定されます。
改定後:1人1泊 300円/6,000円未満は非課税。下の計算機で宿泊日を改定日以降にすると、改定後の税額が出ます。
長野県の宿泊税 計算機
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税率表
2026年6月1日から2029年6月1日の前日まで適用中
| 区分 | 税額(1人1泊) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 200円 |
| 6,000円未満(免税点) | 0円 |
この税率は、次の市町村では異なります。
- 松本市・軽井沢町・阿智村・白馬村・野沢温泉村の区域内は県税額の1/2
2029年6月1日からこれから
| 区分 | 税額(1人1泊) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 300円 |
| 6,000円未満(免税点) | 0円 |
この税率は、次の市町村では異なります。
- 松本市・軽井沢町・阿智村・白馬村・野沢温泉村の区域内は県税額の1/2
課税免除(税がかからない宿泊)
- 幼稚園・小学校〜大学の教育活動または研究活動として宿泊する場合
- 保育所等の施設が主催する行事として宿泊する場合
- 地方公共団体の長または教育委員会が認証等をするフリースクールが主催する行事として宿泊する場合
- 中学校等の部活動の地域展開により実施される活動として宿泊する場合
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は長野県の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 宿泊があった月の翌月の末日 |
| 方法 | eLTAX/郵送/窓口 |
| 期限の特例 | 申告納入を月1回から3か月に1回とする特例がある(適用者指定申請書) |
| 注意 | 松本市・軽井沢町・阿智村・白馬村・野沢温泉村の施設は、市町村宿泊税と併せて当該市町村を通じて県税も申告納入する。期限が土日祝のときは次の平日。すべての宿泊が1人1泊6,000円未満の施設は申告納入不要だが、帳簿等の記載・保存は必要。 |
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
多くの自治体で、食事代と消費税を除き、サービス料などを含んだ「素泊まり相当」の金額とされています。1室料金のときは人数で割って1人1泊あたりに直します。正確な定義は長野県の条例で確認してください。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は宿泊者です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて長野県に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
長野県の他の宿泊税
- 阿智村 1人1泊 200円
- 白馬村 1人1泊 100〜1,800円(宿泊料金による4段階)/6,000円未満は非課税
- 軽井沢町 1人1泊 100〜600円(宿泊料金による3段階)/6,000円未満は非課税
- 松本市 1人1泊 100円/6,000円未満は非課税
- 野沢温泉村 宿泊料金の3.5%/6,000円未満は非課税
本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 総務省(取得日:2026-09-30) / 長野県 観光スポーツ部山岳高原観光課(取得日:2026-09-30) / 長野県 総務部税務課(取得日:2026-11-02) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。