松本市の宿泊税

いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1泊 100円/6,000円未満は非課税 です。

2029年6月1日から改定されます。 改定後:1人1泊 150円/6,000円未満は非課税。下の計算機で宿泊日を改定日以降にすると、改定後の税額が出ます。
松本市には入湯税もあります。 宿泊税と入湯税は別の税で、申告書も提出期限も別々です。温泉のあるお宿では両方がかかります。 松本市の入湯税のページでご確認ください。
この施設には 長野県の宿泊税 も一緒にかかります(併課)。下の計算機は両方を合計して表示します。

松本市の宿泊税 計算機

計算機を読み込んでいます…

税率表

2026年6月1日から2029年6月1日の前日まで適用中

区分税額(1人1泊)
宿泊料金にかかわらず100円
6,000円未満(免税点)0円

2029年6月1日からこれから

区分税額(1人1泊)
宿泊料金にかかわらず150円
6,000円未満(免税点)0円

課税免除(税がかからない宿泊)

免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は松本市の公式ページでご確認ください。

申告と納入

だれが宿泊施設の経営者(特別徴収義務者)
いつまでに宿泊があった月の翌月の末日
方法eLTAX/申告フォーム/郵送/窓口
期限の特例指定を受けると、毎月の申告を3か月ごとにまとめられる(1・2月分は3月末、4・5月分は6月末…)
注意県分の宿泊税も、この市町村を通じて一緒に申告・納入します。

様式・手引きのページ(松本市公式)

長野県分の宿泊税も、松本市を通じて一緒に申告・納入します。

よくある質問

税額のもとになる金額には何が含まれますか。

多くの自治体で、食事代と消費税を除き、サービス料などを含んだ「素泊まり相当」の金額とされています。1室料金のときは人数で割って1人1泊あたりに直します。正確な定義は松本市の条例で確認してください。

税金は誰が払うのですか。

納税義務者は宿泊者です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて松本市に申告・納入します。

長野県の宿泊税も別にかかりますか。

はい。松本市の宿泊税と長野県の宿泊税の両方がかかります。上の計算機は合計額を表示します。

毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。

予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。

長野県の他の宿泊税

宿泊税の全国早見表を見る/松本市の入湯税

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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。

出典: 総務省 自治税務局企画課(取得日:2026-09-30) / 長野県 総務部税務課(取得日:2026-09-30) / 松本市(取得日:2026-09-30) / 松本市(取得日:2026-09-30) を加工して作成

税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。