京都市の民泊条例(上乗せ制限)

住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、京都市では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。

条例による制限

住居専用地域(第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域)

家主居住型・不在型とも

住居専用地域では、原則として1月15日正午から3月16日正午までの間しか営業できません(チェックインできるのは1月15日から3月15日まで)

チェックインできる期間:01月15日 〜 03月15日

次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:

  • 家主居住型
  • 認定京町家事業で一定の条件を満たす場合(この場合は年間180日まで営業できます)

この日に営業できますか(無料・登録不要)

チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、京都市の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。

判定機を読み込んでいます…

180日カウンター(無料)

チェックイン日と泊数を入れるだけで、年度の残り日数が出ます。登録は不要で、入れた内容は保存されません。

180日カウンターを開く

180日の数え方

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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。

出典: 京都市(取得日:2026-09-30) / 京都市(取得日:2026-09-30) を加工して作成

税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。