京都市の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、京都市では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
住居専用地域(第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域)
家主居住型・不在型とも
住居専用地域では、原則として1月15日正午から3月16日正午までの間しか営業できません(チェックインできるのは1月15日から3月15日まで)
チェックインできる期間:01月15日 〜 03月15日
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 家主居住型
- 認定京町家事業で一定の条件を満たす場合(この場合は年間180日まで営業できます)
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、京都市の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
判定機を読み込んでいます…
180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。