特区民泊とは
特区民泊は、正式には国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業といいます。 都道府県知事(保健所設置市などはその市)の特定認定を受けると、その事業には旅館業法が適用されません。 住宅宿泊事業(届出民泊)とは別の制度で、年間180日の上限はありません。
届出民泊・旅館業との違い
| 特区民泊 | 住宅宿泊事業(届出民泊) | 旅館業(簡易宿所など) | |
|---|---|---|---|
| 根拠 | 国家戦略特別区域法第13条 | 住宅宿泊事業法 | 旅館業法 |
| 手続 | 特定認定 | 届出 | 許可 |
| 年間の日数制限 | なし | 180日 | なし |
| 最低滞在期間 | 条例で定める期間(3日〜10日)以上 | なし | なし |
| 定期報告 | 住宅宿泊事業法の定期報告は対象外 | 偶数月15日までに直前2か月分 | なし |
| 宿泊者名簿 | 旅館業法は適用除外。認定の条件として滞在者名簿の備付けが求められます(自治体の条例・要綱をご確認ください) | 氏名・住所・職業・宿泊日(外国人で国内に住所がない人は国籍・旅券番号) | 氏名・住所・連絡先(同上) |
| 居室の床面積 | 原則25平方メートル以上 | 定めなし | 営業種別による |
出典:内閣府 地方創生推進事務局「国家戦略特区特定事業(旅館業法の特例)本事業の概要」。 「施設使用期間:3日から10日までにおいて条例で定める期間以上」「一居室の床面積:原則25平方メートル以上」 「旅館業法の規定の適用除外⇒住宅として取り扱う」と記載されています。
最低滞在期間を満たしているか調べる
最低滞在期間は自治体の条例で決まります。ご自身の自治体の条例を必ずご確認ください。
自治体ごとの状況
| 自治体 | 最低滞在期間 | 新規の受付 |
|---|---|---|
| 大阪市 大阪府 |
3日(2泊)以上 | 2026年5月29日で終了 2026年5月29日をもって新規受付と居室追加等の変更認定申請の受付が終了しました。それ以前に認定を受けた施設は従来どおり営業できます。最低滞在期間(2泊3日)は大阪市の条例で定められています。認定の条件は必ず大阪市の公式ページでご確認ください。 |
収録しているのは 1 自治体です。順次増やしています。掲載がない自治体は、その自治体の公式ページでご確認ください。
よくある質問
特区民泊に年間180日の制限はありますか。
ありません。180日の制限は住宅宿泊事業法(届出民泊)の決まりで、特区民泊は別の制度です。そのかわり、1回の滞在が条例で定める期間(3日〜10日の範囲)以上である必要があります。
最低滞在期間は何日ですか。
自治体の条例で決まります。国の政令は3日から10日までの範囲で条例に委ねており、たとえば大阪市は2泊3日以上です。ご自身の自治体の条例を必ずご確認ください。
特区民泊でも偶数月の定期報告は必要ですか。
住宅宿泊事業法にもとづく定期報告の対象ではありません。ただし自治体が独自に報告を求める場合があるので、認定を受けた自治体の案内をご確認ください。
特区民泊に宿泊税はかかりますか。
かかります。東京都・大阪府をはじめ、多くの自治体が特区民泊を宿泊税の課税対象に含めています。自治体ごとの税率は宿泊税のページでご確認ください。
宿泊者名簿は必要ですか。
特区民泊には旅館業法が適用されないため、旅館業法の宿泊者名簿の規定は直接は適用されません。ただし認定の条件として滞在者名簿の備付けが求められるのが一般的です。認定を受けた自治体の条例・要綱でご確認ください。
大阪市では新しく始められますか。
大阪市は2026年5月29日をもって特区民泊の新規受付を終了しました。それ以前に認定を受けた施設は従来どおり営業できます。
民泊条例の上乗せ制限 一覧/定期報告の書き方/宿泊税の全国早見表
本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 内閣府 地方創生推進事務局(取得日:2026-10-02) / 大阪市(取得日:2026-10-02) / 大阪市(取得日:2026-10-02) を加工して作成
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