高知県の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、高知県では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
安芸市・南国市・土佐清水市・四万十市・奈半利町・越知町のうち、知事が指定する学校等(大学を除く学校・幼保連携型認定こども園・保育所)の敷地の周囲おおむね100メートル以内の区域
家主居住型・不在型とも
指定された学校等の周囲おおむね100メートル以内では、日曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土)。ただし国民の祝日などの休日やその他の学校等の休業日の前日の正午から、その休業日の正午までは除かれるため、休日の前日もチェックインできます。休日当日の晩は、翌日も休日でない限り制限の対象です。夏休みなど学校等ごとの休業日は本サイトでは判定していないため(その分、実際より厳しく出ることがあります)、該当するかは高知県にご確認ください
チェックインできる曜日: 金・土 +祝日の前日
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 上に挙げた市町以外の区域
- 知事が指定していない学校等の周囲
- 学校等の休業日の前日の正午から当該休業日の正午まで(夏休み等の学校等の休業日を含む)
南国市(第一種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域)および四万十市(第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域)のうち知事が指定する住居専用地域
家主居住型・不在型とも
指定された住居専用地域では、日曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(チェックインできるのは金・土)。ただし休日の前日の正午から休日の正午まで、12月28日の正午から1月3日の正午までは除かれるため、休日の前日と12月28日〜1月2日もチェックインできます。休日当日の晩は、翌日も休日でない限り制限の対象です
チェックインできる曜日: 金・土 +祝日の前日+12月28日〜01月02日
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 南国市・四万十市以外の区域
- 休日の前日の正午から当該休日の正午まで
- 12月28日の正午から翌年1月3日の正午まで
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、高知県の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
判定機を読み込んでいます…
180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。
高知県の他の自治体
本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 高知県(取得日:2026-10-24) / 高知県(取得日:2026-10-24) / 高知県(取得日:2026-10-24) / 高知県 健康政策部 薬務衛生課(取得日:2026-10-24) を加工して作成
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