鳥取市の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、鳥取市では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
住居専用地域(第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域)、および学校(大学を除く)・児童福祉施設(保育所等)の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内
家主不在型だけ
鳥取市の「民泊事業のガイドライン(指針)」では、家主不在型の民泊は、これらの区域で月曜日の午前0時から金曜日の午後12時まで(国民の祝日などの休日は除く)以外に営業するよう求めています(暦日単位なので、ふつうの週は土曜の晩だけ)。条例ではなく指針のため、本サイトでは営業できる日を自動では判定しません。届出前に鳥取市(生活環境課)の事前確認を受けてください
この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。鳥取市にご確認ください。
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 家主居住型(家主不在型でない)の民泊
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、鳥取市の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
判定機を読み込んでいます…
180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。
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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 鳥取市(取得日:2026-10-24) / 鳥取市(取得日:2026-10-24) / 鳥取市(環境局 生活環境課)(取得日:2026-10-24) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。