仙台市の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、仙台市では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域
家主居住型・不在型とも
住居専用地域では、土日祝(休日等)が2日以上続くときの、その初日の正午から最終日の正午までしか営業できません。泊まる日と翌日の両方が土日祝でなければならず、ふだんは土曜の晩だけが可能です(日曜の晩は翌日が月曜なので不可。月曜が祝日なら日曜の晩も可。平日に1日だけある祝日の晩は不可)
営業できるのは、泊まる日と翌日がどちらも 土・日・国民の祝日の夜だけです(暦日単位)。 ふつうの週は土曜の晩だけで、日曜の晩は翌日が祝日のときに限られます。
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、仙台市の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
判定機を読み込んでいます…
180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。
本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 仙台市(取得日:2026-10-24) / 仙台市 文化観光局インバウンド・MICE推進課/健康福祉局生活衛生課(取得日:2026-10-24) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。