三重県の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、三重県では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
住居専用地域(第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域)
家主居住型・不在型とも
住居専用地域では、土曜日・日曜日・休日(祝日等)を除く日は営業できません。制限は暦日単位で、県の手引きの例では「金曜日→土曜日」「日曜日→月曜日」の宿泊は不可、「土曜日→日曜日」の宿泊のみ可能とされています。泊まる日と翌日の両方が土日・休日である夜だけ泊められます(例:月曜が祝日なら日曜の晩も可)
営業できるのは、泊まる日と翌日がどちらも 土・日・国民の祝日の夜だけです(暦日単位)。 ふつうの週は土曜の晩だけで、日曜の晩は翌日が祝日のときに限られます。
学校(幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・高等専門学校)、幼保連携型認定こども園、保育所の敷地の周囲110メートル以内の区域
家主居住型・不在型とも
学校・保育所等の周囲110メートル以内では、その学校等で授業・保育を行う日(市町教育委員会規則等に定める休業日を除く日)は営業できません。授業日・保育日は施設ごとの暦で決まるため、本サイトでは営業できる日の自動判定は行いません
この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。三重県にご確認ください。
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 名張市・伊賀市の一部区域(県が告示で制限区域から除いた区域)
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、三重県の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
判定機を読み込んでいます…
180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。
本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 三重県 医療保健部 食品安全課(取得日:2026-10-24) / 三重県(取得日:2026-10-24) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。