札幌市の民泊条例(上乗せ制限)
住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、札幌市では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。
条例による制限
市長が指定する小学校・中学校・義務教育学校・中等教育学校・特別支援学校(小学部または中学部のあるもの)等の敷地の出入口の周囲100メートル以内
家主不在型だけ
制限対象事業(家主不在型、または営業用の居室が5を超えるもの)は、小学校等の周囲100メートル以内では、日曜日・土曜日・国民の祝日に関する法律の休日、そのほか小学校等で授業を行わない日(夏休みなど)を除いて営業できません。授業を行わない日は学校の暦によるため、本サイトでは土日祝だけを営業できる日として判定しています。日曜の晩(翌朝が月曜)の扱いは条例の資料に明記が無いため、自治体にご確認ください
チェックインできる曜日: 土・日 +国民の祝日
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 家主居住型で、営業用の居室が5以下のもの
- 小学校等で授業を行わない日(夏休み等。学校の暦でご確認ください)
市長が指定する第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域およびこれらに準ずる地域
家主不在型だけ
制限対象事業(家主不在型、または営業用の居室が5を超えるもの)は、住居専用地域等では、日曜日・土曜日・国民の祝日に関する法律の休日と、12月31日から翌年1月3日までを除いて営業できません。日曜の晩(翌朝が月曜)の扱いは条例の資料に明記が無いため、自治体にご確認ください
チェックインできる曜日: 土・日 +国民の祝日+12月31日〜01月03日
次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:
- 家主居住型で、営業用の居室が5以下のもの
この日に営業できますか(無料・登録不要)
チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、札幌市の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。
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180日の数え方
- 期間は毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午まで(住宅宿泊事業法施行規則第3条)。
- 正午から翌日の正午までを1日と数えます。
- 同じ日に複数の予約があっても、その日は1日です。